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公示送達による判決と判決確定の日について
貸付金返還請求事件の民事訴訟を提起したところ、債務者Aの居場所が分からないので、公示送達の手続を申し立て、勝訴判決を得ました。 そこで、強制競売の申立をするべく、その仮執行宣言付き判決(執行文付)と送達証明、その他必要書類を取寄せました。 その一環で、債務者兼土地所有者であるAの住民票も取寄せたところ、なんと住民登録が動いていたのです。 住所移転の日及び届出の日は、公示送達の申立の日の約1ヶ月後でした。 もちろん、判決申渡し以前の日です。 住民票を取り寄せた日の翌日に、その住所地を訪ねたところ、違う名前Bの表札が掛かっており、「債務者Aは、ここには居ない」との回答を得ました。 ちなみに、その転居先の住民Bは、債務者Aと関わりのある人でした。 ここで質問なのですが、 Q1.公示送達による判決は、送達の日の翌日から数えて2週間(14日)経過したことで確定する、のでしょうか? それとも、土日祝祭日は参入せず、平日のみカウントして、14日経過することを要するのでしょうか? ちなみに住民票を取寄せた日は、上記Q1前段の最終日で、まさに判決の確定をする最後の日でした。 つまり、判決確定前に、債務者Aの転居の事実を知ったのですが、その調査した日(判決確定の日の翌日)の結果は、転居先のB曰く、債務者Aは、ここには居住しておらず、その転居先は知らない、ということでした。 Q2.判決確定前に、転居している(住民登録上)事実を知り、その判決確定後に転居先のB宅の現地を調査し、そこには債務者Aが居住していないことを知ったわけですが、これは、再審事由に該当するのでしょうか? 以上、2点について早急にご教示願います。
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- Bokkemon
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要するに、「判決言渡し前には住民票を移した場所に存在し、訴訟を提起された事実を知る可能性があった」ということなのでしょうか?そうだとすれば、手続的には再審を申し立てられる可能性はありえますが、「同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする」ということになっていますから、裁判所の職権調査事項なのではないかと思います。
- Bokkemon
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Q1について 民事訴訟法第95条により、末日が土日祝日と1月2日~3日・12月29日~12月31日までの日にあたる以外は、民法第143条の定めにより、暦によることになりますので、土日祝祭日も算入します。 Q2について 転居先に居たのならまだしも、「ここには居ない」「転居先は知らない」と言われたのですから、公示送達の前提となる居所不明状態に変化は無いものと思います(つまり、公示送達の効力を取り消さなければならないような状況変化は無いということです)。ご心配であれば裁判所の事務官にお尋ねになればよろしいかと思いますが、記録上は転居先住所での転居先不明の状況が加わるだけではないかと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます 私が民事訴訟法の条文や解説書を読む限り、判決確定前に知ってしまった事が「再審事由にあたる」と明言しているわけではないのですが、それっぽい書き方をしてある下りもあり、どうも気になるのです。 条文上、或いは判例上、または学説上で、私の希望に沿った都合の良い解釈は無いものか? 探しているのですが、私の調べた範囲では、確信を持てるだけのものが見当たりませんでした。 もちろん、裁判所の書記官等にも尋ねるつもりですが、その前に、皆々様のお知恵を拝聴いたしたく、質問いたしました。 その辺を含めまして、更なるご教示を求める次第です。
お礼
なんどもすみません。 どうもありがとうございます。 自分でももう少し検討してみます。