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最高裁判決について
最高裁判所にて判決がでればそれは確定判決として定例化?する物と思いますが、例えば武富士は更生法になり手続きで過払い金を支払うことになっていますが、同じような金利を取っていた他の金融業者は利息を法廷利息に下たものの、過払い金を請求するか、訴訟を起こすしかないと言うのは可笑しな最高裁判決だと思うのですが。 簡単に言えば、最高裁判決がでれば、類似行為をしている全ての関係先は即最高裁判を 決実行しなければならないという様な法律は無いのでしょうか。 訴訟の減少、裁判の簡素化に逆行するのではないでしょうか。
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>>過払い金を請求するか、訴訟を起こすしかないと言うのは可笑しな最高裁判決だと思うのですが。 基本的に裁判の判決がその効力で拘束するのは、当事者と裁判所で、「既判力」により、異なる主張が出来なくなります。 理論的には、その他の人たちは判決とは異なる解釈も許されるわけですが、国家の作用としての、裁判所は拘束されているわけですから、同様の判決と解釈を繰り返すということになります。 裁判が「当事者主義」「処分権主義」を基礎としているのは、『自由経済社会』を基本としていますので、当事者が納得していれば、それはそれで"有効"となりえます。
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- hekiyu
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そういう法律はありません。 裁判所は、司法機関です。 司法てのは、具体的事件について法を適用し 判断することを言います。 だから、裁判所の判決も、その事件だけに対して 効力を持つのが基本です。 それ以上、裁判に加わっていない人にまで 効力を及ぼすのは、権力分立を定めた憲法に 抵触する可能性が出てきます。
- simotani
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無いです。最高裁判決は下級審に当たる国内の裁判所を拘束しますが、私人の行為は拘束しません。 最高裁判決の結果を受けて法改正しない限りは現行法規が「判決に抵触する部分を除き」有効な為裁判所を通す必要があります。 また契約途中の条件変更に当たる場合、債権者はブラックリストに掲示する権利を尚持ちますから、返済途中の過払い請求は可能な限り回避し、完済後契約終了手続きを行ってから請求するべきです。
三権分立という言葉を聞いたことがあるでしょうか。 裁判所は紛争を解決するための機関であって、立法機関ではありません。 訴えがあった事件について判断を下すために設置された機関です。 武富士以外の金融業者が訴訟に参加していないのに、変な拘束力を受けるとすれば裁判を受ける権利の侵害(憲法32条)になります。
- kqueen44
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契約当事者によっては個別に契約内容が異なることもあるでしょうし、中には過払い金を受け取りたくない方もいます。金融業者と連絡を取ることで苦痛を感じる人もいます。極少数ですが、金融業者に感謝しもっと支払いたい(過払いしたい)という方も存在します。 現行法では請求するもしないも個人の自由ですから、双方納得していればそれでよしです。 類似行為=「全ての条件が同じ」とは限りませんので、個別の事案によって判断します。 なにより、民法は原則的に双方の合意があれば遵守しなくても罰則はありません。 御質問者様が想像されている、最高裁判決を実行しなければならないような法律はまだ存在しません。 過払い訴訟だけに目を向ければ、訴訟の減少や簡素化につながるかもしれませんが、それ以外の事案についてはそうなるとは言い切れないので、難しいところです。 「類似行為」の解釈だけで判例が増えそうです。明治や大正時代の最高裁判決が、現代になじむとも限りませんし、全ての法律行為が過去の最高裁判決だけに縛られるのは社会的にも良くないことです。
補足
武富士がグレーゾーンで貸している、法廷外金利分は返してくれと誰かが裁判を起こしグレイゾーンはだめだとして勝った。過払い金請求が増えた。これではやっていけないと、更生法を申請した。許可された。 グレーゾーン金利を適用している所は他にもある。それらは個人で返還請求するか、訴訟をするしかない。それは可笑しいのではないか、企業側が自主的に返還するべきでないか と言いたいだけ。 報道によれば武富士の過払い該当者は200万とも言われていて、返還手続きをしたのは91万位だそうだ。借りた本人以外の人に知られたくないことがさせることでしょうが。