erieririのプロフィール

@erieriri erieriri
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  • 登録日2013/10/14
  • 絵本をバラバラにして販売してもいいの?

    昔集めた絵本がたくさんあるのでメルカリ等で売りたいなと思うのですが、その際絵本まるごとではなく解体してバラバラにしたものも売って良いでしょうか? また、絵本のイラストに自分でビーズや布を装飾して二次創作的なコラージュをしたものはどうでしょうか。

  • 絵本をバラバラにして販売してもいいの?

    昔集めた絵本がたくさんあるのでメルカリ等で売りたいなと思うのですが、その際絵本まるごとではなく解体してバラバラにしたものも売って良いでしょうか? また、絵本のイラストに自分でビーズや布を装飾して二次創作的なコラージュをしたものはどうでしょうか。

  • 訴訟について

    とある請求をするときに訴状に根拠法は記載する必要ありますか? その請求に根拠法があれば記載しなくても認められますか?

  • 社員価格販売物品の転売

    美容院があります。 美容院は美容系会社と商品を卸売できる契約しています。 美容院のスタッフの友達が私なのですが、 美容院のスタッフが安く手に入る商品があるため買ってはどうだろうかと話をもらいました。 転売についてはダメだと言われておりました。 安いので購入を致しました。 美容院で購入をした商品を別のところで事前に買って持っていたのですが、2つ目として購入し、1つ目を手放すこととしました。 その時に美容院で購入したものをうっかり手放してしまい、美容院に転売と報告を受けその美容院が美容系会社と取引を出来なくなる可能性があるとのことです。 実際手放してしまったことから過去には戻れません。 美容院での美容会社との取引が出来なくなることによる損害を私に損害賠償として請求されることはありますでしょうか。 悪いことをしてしまいました。

  • 敷金返還請求権の退去後の譲渡は許されるか

    ●賃貸の住宅用マンションを5年前に退去 敷金は1円も返金されず、家主に送付先を教示して退去費用の明細書を要求したが送付されなかった。 ●5年の時効完成前に内容証明を送付。 ●あと15日で時効です。 ----- 契約について。 ●敷金の返還請求権の譲渡禁止の特約あり  →旧民法では禁止特約が有効 ---- 【質問-1】 旧民法によると、契約期間中は、特約は有効。 但し退去後、契約書に記載された敷金の返金期限を何年も超過した 場合、一般債権になるので譲渡可能になる。 この解釈であっていますか?。 ----- 【質問-2】 入居日と退去日は旧民法の適用だが。。。。 債権譲渡日は、例えば、2024年2月20日 とした場合、新民法の適用される日に債権譲渡したので・・・ 入居(契約日)と退去日が、旧民法の適用をうける場合であっても。 新民法の規定により、特約は無効化されて、債権譲渡が可能になる。 この解釈は正しいですか? ----- ↓ ネットの法解釈の引用 2020年の民法大改正において、前述の第466条2項は当 事者が債権譲渡禁止(制限)特約をした場合であって も「債権の譲渡は、その効力を妨げられない」と大幅に 変更されたのです。