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非弁行為に当たりますか

マンションの管理費の長期滞納者に対して、管理組合として訴訟を考えています 訴状は理事である私が書いて裁判所に提訴。判決まで担当するつもりです その際、管理組合から数万円くらいの謝礼を頂くことを考えています。 これは非弁行為に当たりますか? 民事訴訟にお詳しい方のみご回答お願い致します

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  • tk-kubota
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回答No.3

1.ヒラ理事なんですが、総会では「理事長はゴルゴ理事に委任できる」と発言して議事録にその旨しっかり記載しておいたほうが良いでしょうか 議案の議決はそのようではなく、議案が「ゴルゴ理事に委任することが是か非か」であり、議決は「賛成多数で可決した。」と言うようになります。 ですから、議事録も、議案がこのようで、議決はこのようにして可決した、と言うように書きます。 2.初体験です。この度一気に滞納者5人相手に訴訟しようと思っています5人×2万円は非弁行為になりますか? 継続的でないのでかまわないと思います。 その誰と誰が被告となることも決議し議事録に記載して下さい。 議事録のコピーも裁判所に提出します。 あと規約も必要です。当事者適格と代理人の権限を証するために必要です。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 裁判頑張ります!

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

golgo13-- さんは、理事長ではないですね。 一般理事は、理事長の委任状が必要です。 勿論のこと、代理人となることと報酬について総会の決議が必要です。 訴訟ならば、その議事録も訴状に添付する必要があります。 理事長から継続的に委任を受け訴訟すれば非弁活動と言われても仕方がないです。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 1.ヒラ理事なんですが、 総会では「理事長はゴルゴ理事に委任できる」と発言して 議事録にその旨しっかり記載しておいたほうが良いでしょうか 2.初体験です。 この度一気に滞納者5人相手に訴訟しようと思っています 5人×2万円は非弁行為になりますか?

  • n_kamyi
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回答No.1

非弁行為というのは、業として第三者の法律実務をすることですので、管理組合の理事長として、訴状の作成から提訴するのであれば、非弁行為には当たらないでしょう。 報酬は代理行為に対するものではなく、訴状作成費用でいいでしょう。 理事長が管理組合の仕事の延長上で、書類を作成した費用ということです。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます ヒラ理事なんですが、 総会では「理事長はゴルゴ理事に委任できる」と発言して 議事録にその旨記載しておいたほうが良いでしょうか

golgo13--
質問者

補足

追記です ご回答ありがとうございます 2.初体験です。 この度一気に滞納者5人相手に訴訟しようと思っています 5人×2万円は非弁行為になりますか?

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