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賃金、時間外手当訴訟

退職した会社に対して賃金、時間外手当訴訟を起こすことにしました。仮に支払いの判決が確定した場合、現在在籍している従業員に対しては拘束力はないと思いますが、別な人(退職者、在籍者)が同じ内容で提訴した場合は同じような判決が出るのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.2

ちょいと付け足しで、、、 時効が2年と短いですから、それ以前に退職した人には支払いの判決はでませんね。 というより、裁判自体が開かれません。 ついでに、 付加金の請求はしましたか? よく、未払い賃金分だけで満足する人がいますが、相手は不法行為を行った訳ですから、被害だけ弁償すれば良いというもんではありません。 しかし、労基法の罰則は非常に軽いです。 (もちろん、手当の訴訟は民事でしょうから、労基法によって会社が罰せられる事はない) となると、会社は裁判の手間を別にすれば、不法行為を行う事で利息分だけ儲けた事になります。 残業代は、本来払うべきものだったのをごまかして払わないでいただけですから、払う事で会社が損害を受ける訳ではありません。 付加金の請求があって初めて、会社は痛みを感じる訳です。 そりゃ、裁判だの信用問題だのはありますが、それが実際どの程度負担なのかは何とも言えない部分です。 くどいようですが、、、付加金。 もちろん、社長を懲役にでもできれば(労基法の罰則にはあるが、実際に適用された事はないでしょう)いいですが、それは叶わぬ事でしょうから、せめて、金、金、金。。。

gosaku
質問者

補足

会社と監督署とのやりとりを監督署で聞いたのいですが、 法律のこと詳しくないようです。 (退職時に請求があった場合7日以内に金品の支払いの義務があることを知らなかったくらいです。) まさか、裁判を起こすことは考えていないのでしょうが? 付加金のことを知らない経営者は多いのでしょうか?

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その他の回答 (1)

回答No.1

必ずしもそうとは限りません。 時間外勤務の実績の出し方(証拠の提示方法)、弁護士の戦術、証人の証言の違い、等から、まったく別の判決になる場合もあります。 また、一度判決の出ている裁判と同種ということで、和解等の話し合いによる解決が進むこともかんがえられます。

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