- ベストアンサー
相続欠格事由・891条の該当者の特定(確定)は
被遺言者の「自筆遺言書」の作成に、 相続人及びその代襲相続人が「強迫行為」による作成をさせた場合です 相続欠格に該当する旨の断定・特定条件はどうすれば良いですか (1)地裁に「相続権不存在確認請求」訴訟を提訴し、判決をもらう (2)家裁への遺産分割調停申立で持ち出す (3)同上、家裁の遺産分割審判によって確定する (4)相続欠格に確定するには、何も必要としない
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続欠格であることについて争いがあるのなら(1)の手段を用いてください。 争わないのであれば,それを欠格者自身がそれを認める書面を用意できるでしょう。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
(4)だけれど,不動産登記とかのためには,相続欠格者にそのことを認める書面を作成し,印鑑証明書をもらってください。
補足
有難うございます 不動産無しです 預貯金の遺産相続にあたって 裁判・審判を必要としない(4)」と。 相続人(A)及びその子息(代襲相続人)は、 共謀して、 (1)被相続人を40日間、連れ去って居場所(住所転居)が不明にし、 (2)長年、高齢な老母を世話し面倒をみていた長女と40日間に一度も連絡させなかった (3)匿っている間に、監視の下で書く内容を指示して遺言書を作成した (4)老母が自宅へ帰りたいと逃出したら、精神病でもない老母を精神病院に強制入院させた (5)医師が10日後に、入院の必要なしと退去を求め自宅へ戻って一人暮らしを再開した ――というような不法行為(強迫・拉致拘束・精神病院への強要)をしたことをA親子に認めさせるには、どうすれば良いのですか。内容証明郵便とかですか? 遺産分割協議は残った相続人で行うのに、家裁へ調停予定です。 申立書で、相続欠格事由891条のこと内容証明郵便で通達済みであることを記載して申出れば支障なく進みますか お手数をかけますがよろしく
お礼
有難うございます 参考になりました 少し参っているのですが・・・ 相手は、過去に何度も肉親間の裁判を手がけてきた相続人で オイ・ソレとは収まらないと思っています 遺言書の無効確認を争って 相手の敗訴が決まれば、それを下敷きに証拠運用して 家裁の審判申立てでは、対象外ですか それとも新たに、相続権不存在確認請求とかの提訴が必要ですか
補足
今回まで補足でお願いします 相手は、過去に何度も肉親間の裁判を手がけてきた人物ですので オイ・ソレとは収まらないと思います 遺言書の無効確認を争って 相手の敗訴が決まれば、それを下敷きに証拠運用して 家裁の審判申立てでは、対象外ですか