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死刑確定後も執行なしで生きられる違法性とは?
- 現在、死刑確定した死刑囚は130人以上存在していますが、刑事訴訟法では確定判決から6ヶ月以内に死刑執行されることが定められています。
- しかし、6ヶ月以上経過しても死刑執行されない死刑確定囚が多く存在しており、これは法的には違法であると言えます。
- また、死刑執行されるべきであった確定囚が生かされ続けることにより、国民の税金が無駄に使われていることも問題です。なぜこのような状況が起こっているのか、その実態を知りたいと思います。
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同じこと何回書いたかな… 「執行命令は死刑確定から6か月以内に」の規定は刑事訴訟法475条2項に由来しますが、 この規定は単なる訓示規定(努力目標)であり、法的拘束力はないというのが判例の姿勢です。 (平成10年3月20日東京地裁判決) …ま、だったら無意味な条項やんかという批判はごもっとも。 >死刑囚への執行期限から今に至るまでの経費、これは当然に国民の税金ですから、 >これに要した無駄金の返還を要求する訴えを起こしたいと思うのですが 刑事訴訟法475条2項が単なる訓示規定であり、 かつ刑法11条2項で確定死刑囚は執行まで拘置することになっており、 それを国費でまかなうことになっている以上(刑事政策を公費でまかなうのは世界の常識)、 何らの違法性も見出すことはできないでしょう。 返還に法的根拠がない以上、訴えても請求棄却判決が下るだけだと思います。
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- hekiyu
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”まず、これは完全に違法(法律に反している)ではないでしょうか。” ↑ ハイ、完全に、百%刑訴法に違反しています。 違法ですが、ペナルテーが無いので無視している訳です。 ”これに要した無駄金の返還を要求する訴えを起こしたいと思うのですが、 これ当然のことと思いつつも、実際はどうなるんでしょうか。” ↑ 訴訟を提起しても相手にされず、門前払いされるでしょう。 訴訟法的には当事者適格がない、ということになると 思います。 ”何故そんな訴訟も起こることなく、死刑確定から6ヶ月以上経過した極悪殺人者らが、 国民の血税でもって生かし続けられてしまっているのか、全く理解できません。” ↑ これは法務大臣が命令を出さないことによりますが、 どうして出さないのか、というと色々な理由が考えられます。 1,死刑は気持ち悪い。 2,評判に影響する。 3,もし冤罪だったら、政治生命がそこで終わってしまう。 4,そもそも死刑制度に反対だ。 5,簡単に死刑にしたのではおもしろくない。 不安定な状態が一番苦しいのだ。 いずれも、理由になっていない理由です。 要するに、法務大臣に「覚悟」が無いのです。 法よりも、己の保身や心情を優先しているだけです。 こういう人は、法務大臣になる資格がありません。
お礼
なるほど。 丁寧なご回答ありがとうございました。
マニュアル男は女から嫌われますよね。それと同じです。その論法だと、自衛隊も違法になってしまいますよ。法治国家とは言え、法律には限界もありますから、法律原理主義では世の中成り立たないのです。
補足
自衛隊は、違憲でしょう、現日本国憲法においては、どのように読み解いても。 法解釈の域を遥かに逸脱していると思います、現在の自衛隊の存在は。 現日本国憲法においては自衛隊は解散・消滅させなければ、整合性不能と思います。 ですので、自衛隊を合法的に存在可能とさせるには、どうしても憲法の改めが必然となると思います。 で、それとこれとは、次元的に異なるのでは、と思います。
- maiko0318
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まず、死刑判決がほんとうに正しいのかという問題があります。 それから、死刑執行は法務大臣のハンコがいるわけですが、 押したがらない人もたくさんいます。 犯罪を認めている死刑囚は早期に執行されています。
補足
えっ、そんなもん、本当も正しいも、認めているもいないも、判決確定しているでしょう。 で、例えば、麻原彰晃、何故こいつは死刑執行されず、我々国民の税金でもって、のほほんと生きていられている、刑訴法を逸脱してまでも、何故ですか。 こいつを生き長らえさせている、それらに費やされている経費、国民に返してくださいな。 と、単純な感覚で思っているだけなのです。
お礼
なるほど、そうですか。 ありがとうございました。