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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同一事故で反訴が後日された場合、判決は同一か?)

同一事故で反訴が後日された場合、判決は同一か?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の物損で相手保険会社が50:50の過失割合を示し、不満なら提訴せよとの事でこちらが提訴(本人訴訟)して、簡裁で判決、地裁へ控訴で相手の過失70%、当方の過失30%で確定しました。
  • こちらの訴えの判決確定後、相手から反訴がなされ、相手の過失0、こちら100の訴えがなされました。
  • 同一簡易裁判所で裁判官は1人適当答弁にしても、よほどの新証拠がない限り、前回の判決と同じ過失割合になるのでしょうね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.2

法律上の「反訴」ではなく,あくまでも,別訴ですよね。 (1) 新たな裁判での過失割合については,別の裁判である以上,その裁判で出された証拠によって裁判官が判断します。違う判断になる可能性はあります。 (2) 提示することは可能です (3) 保険会社は法律上妥当な過失割合に基づく分しか支払義務を負いません。客観的にみて過失割合が3割しかいない事故であれば,9割の損害賠償を支払う義務はありません。差額は,ご質問者の自己負担になります。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>こちらの訴えの判決確定後、相手から反訴がなされ と言うことは、あり得ないことです。 民事訴訟法146条で口頭弁論終結前までにしなければならないことになっていますから。

hanachant
質問者

補足

反訴の定義を間違って解釈しているのかも知れませんが、同一交通事故の物損事故で、こちらが相手に修理代を請求して過失割合を書かれて、判決が確定しました。その後、相手から相手の車両の修理代を支払えとの訴状が現実に届きました。もちろん、こちらが歌えた時と同一簡易裁判所からです。 この場合は、反訴の定義に当てはまらないのでしょうか? そして、こちらが訴えた時と同じ過失割合の判決が出るとほぼ確実に予想されるのでしょうか? それとも、今回はこちらに弁護士が付いているので、別事件と扱われ、反論や証拠書面の提出の仕方によって、こちらが訴えた時と異なる過失割合の判決が出る可能性も充分あるのでしょうか?

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