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判決で振り込まれた慰謝料の所得税
不法行為による損害賠償請求の訴訟で、原告の勝訴判決が確定し、それに基づいて、被告から振り込まれた慰謝料(例えば1千万円)は、所得税はかからないのですか? 不法行為による損害賠償請求の訴訟において、裁判上の和解が成立し、それに基づいて、被告から振り込まれた慰謝料(例えば1千万円)は、所得税はかからないのですか?
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社会通念上、相当な金額であれば 所得税は非課税とされ税金は課税されません。 所得税法施行令30条3号において 個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を 受ける相当の見舞金は非課税 と規定されています。 それを超えたら、収入とみなされて 税金がかかる。
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- fujic-1990
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「慰謝料」については、ほかの方がお書きの通り所得税はかからないのですが、慰謝料が1,000万円だとすると、「損害発生のときから支払い完了までの間の遅延損害金」がかなりの額になっていますよね。 (まさか放棄した、請求しなかったってことはないですよね? 損害金請求は訴状に書く決まり文句ですから) 訴訟には年月がかかりますし、年率5%くらいの率で損害金が認められますので、かなり高額の損害金も振り込まれているはずです。 その分には課税されます。もちろん、隠して申告しなければ、見つかるまでは課税通知はきませんが・・・ 。 ですから、「振り込まれた額全額が慰謝料だ、無税だ」と勘違いして申告しなかったり、全額使ってしまったりするとあとで大変なことになります。 申告すれば、所得税を払わなければならないし、翌年の住民税なども上がりますが、税務署からお客様がやってくるよりはマシと思います。ご注意ください。
民事裁判原告経験者です。 結論から申しますと、ご質問の内容なら所得税はかかりません。 わたしが説明するより、下記のサイトをご覧になった方がわかりやすいです。 お時間があったらご覧ください。(ある会計事務所のHPです。) ~~~~~~~~~~~~ 『社会通念上相当の金額であれば、所得税は非課税とされ税金は課税されません。』 http://www.mrzei.jp/article/13336841.html ~~~~~~~~~~~~ 例外として、裁判ではなく、当事者同士の話し合いで決める場合は注意が必要です。 裁判では、この算定方法を使わなくてはならないというルールや金額の基準がありますが、話し合いではそれを使わない場合があります。 当事者同士の気持ちの問題の金額になってきますから、慰謝料が相場より高額になるケースがあります。 極端に高額になると贈与とみなされ、税金がかかる場合があります。 ご質問内容の、「原告の勝訴判決が確定し、それに基づいて、被告から振り込まれた慰謝料」、「裁判上の和解に基づいて被告から振り込まれた慰謝料」は、『社会通念上相当の金額』なので、非課税です。