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値引き券を販売した場合の消費税
こんにちは 食品小売店です。(売っているものはほぼ、軽減税率対象) 例えば、1,000円で、「むこう一ヶ月間、何度来ても500円値引き」というチケットを販売したとした場合、 このチケット販売の際に受け取る1,000円は課税売上になるのでしょうか。 なったとした場合、税率は10%、8%のどちらになるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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》このチケット販売の際に受け取る1,000円は課税売上になるのでしょうか。 おそらく課税売上(10%)になると思います。 買い物券等の販売が「物品切手等の譲渡」に該当する否かで非課税か否かの判断となります。 その判定で「給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること」とあります。 簡単に説明すると、金券のように現金等価物で500円の商品を買い物券で0円となるような現金として使用出来る買い物券の販売は非課税、値引や割引であって買い物券が現金等価物として使用出来ない場合には「物品切手等」に該当せず課税となります。 》なったとした場合、税率は10%、8%のどちらになるのでしょうか。 買い物券の販売と商品の500円値引の処理は別です。 1,000円は値引出来る権利を売る、500円は軽減税率商品から値引するですから、権利の売却は10%、軽減税率商品の値引は当然8%での値引になります。 余談ですが、 もし心配なら国税局の相談センターに電話するか、所轄の税務署には「審理官」という税務判断することが出来る人がいるので、予約を取って税務署で相談する方法があります。
お礼
ありがとうございます^^