※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合の消費税課税標準額は?)
宅配業者の取り次ぎによる小売店の消費税課税標準額は?
このQ&Aのポイント
消費税課税事業者の小売店経営の法人で、本事業年度の小売の課税売上高900万円とします。宅配業者の運送料の定価は100万円で、差額の10万円が取り次ぎによる手数料です。
宅配便の取り次ぎは100万円の売上で90万円の仕入と考える場合、本事業年度の課税標準額は1,000万円となります。
宅配便の取り次ぎは10万円の手数料収入と考える場合、本事業年度の課税標準額は910万円となります。
こんにちは
消費税課税事業者の小売店経営の法人で、本事業年度の小売の課税売上高900万円とします。
経営する小売店舗で宅配便の取り次ぎをしております。
お金の流れは
(1)お客様から荷物を預かりお金を受け取る(例100万円)
(2)荷物を宅配業者に引き渡す。
(3)当社が宅配業者にお金を渡す(例90万円)
宅配業者の運送料の定価は100万円で、差額の10万円が取り次ぎによる手数料です。
この場合、本事業年度の課税標準額は
A:1,000万円(宅配便の取り次ぎは100万円の売上で90万円の仕入と考える)
B:910万円(宅配便の取り次ぎは10万円の手数料収入と考える)
のどちらになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。