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小額減価償却資産の取り扱いについて

平成16年9月に13万円でカラープリンターを購入致しました。法人税改正により処理方法が通常の減価償却を行う方法と一括償却資産に計上し3年間で均等額を損金算入する方法どちらかを選べるようになったと思うのですが実際にはどちらが良いのか判断出来ません。弊社の決算は12月です。どなたか宜しく御指導の程お願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 少額減価償却資産の特例は、資本金が1億円未満で青色申告者が対象で、30万円以下のものを一括償却できる制度です。 申告書の記載が面倒です。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm

その他の回答 (2)

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.2

租税特別措置法の規定ですが、keimoさんの会社が大企業の子会社でなく、資本金が1億円以下なら全額損金算入することもできますよ。 全額消耗品費などで費用処理すれば、税務上も全額是認されるということです。 支出額を全額損金にできるのですから、税務上はこれがもっとも主流かつ合理的かと思います。 一括償却資産として申告することも当然できますが、申告時に別表16(六)を作成しなくてはいけませんし、3年にわたって処理が必要ですから面倒だと思います。 ただし、固定資産税にはこの規定は適用されないので、こちらは通常通りの申告が必要です。

keimo
質問者

お礼

大変参考になりました。良く検討して対応を決めたいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

取得価格が10万円以上の場合、基本的には法定耐用年数で減価償却をすることになっていますが、10万円以上20万円以下の場合は、3年間の均等償却をすることが可能です。 この場合、年の途中の購入でも月割り計算はせず、残存価格も0円です。 短期間で償却した方が、経費の計上が早くなり、当初の利益が減少するため税務上は有利です。 ただし、利益が出ない場合は、長い期間で償却した方が、当初の利益が多くなります。 (プリンターの耐用年数は5年です)。

keimo
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。検討してみます。

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