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減価償却不足の回復
例えば、税法上、定額法で毎年100万円づつ償却すべき資産があったとします。 1年目2年目はそれぞれ100万円ずつ「所定に」償却費を計上し、当然ながら同額が損金としてカウントされていました。 ところが、3年目は、違法にも恣意的に70万円しか損金経理せず、損金に算入した額も当然ながら70万円でした。 で、このような場合、4年目に減価償却費を130万円計上した場合、損金として130万円がみとめられるのでしょうか。もし不可の場合、どういうルールになっているのでしょうか。
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回答No.1
>>例えば、税法上、定額法で毎年100万円づつ償却すべき資産があったとします。 税法で規定されているのは償却「限度額」です 限度額に満たない部分は切り捨てになります ですので、3年目の処理は違法ではありません 会計上問題がある可能性は高そうですが 限度額を超えた場合は加算されますので、質問のケースだと4年目には30万円加算されます 超過額は累積され、後に限度額を下回ったときに認容減算を受けることができますので、3年目と4年目を入れ替えた場合は3年目に30万円の加算・4年目に30万円の減算になります また、超過額は定率法を用いた償却限度額の計算時にも加算されます
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 正規の処理をしていたら、損金となった累積額は、 1年目=100万円 2年目=200万円 3年目=300万円 4年目=400万円 5年目=500万円 6年目=600万円 ・・・ であったものが、質問のようなケースだと、 1年目=100万円 2年目=200万円 3年目=270万円 4年目=370万円 5年目=470万円 6年目=570万円 ・・・ ってな具合に、いつまでたっても回復できないという理解でよいのでしょうか。もちろん最終的には同額になる(回復できる)でしょうが、途中の○年目に追いつくってことはありえない、ということですね。