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36協定

36協定の休日に働かせる日は なぜ、4週間に一回を超えると労基署から指導されるのでしょうか。

みんなの回答

  • qq21
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回答No.1

ご質問の前提として、届け出た36協定に、休日労働は「4週ごとに1回まで」と協定してあるということであれば、ある4週の2回目の法定休日労働は、刑事処罰の対象ですので、まずは指導から入るのでしょう。

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