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36協定について
素人なのでよく分かりません。詳しい方よろしくお願いします。 36協定を結べば法定時間外に働かせても労基法違反には ならないんですよね。 では、その時間外労働に対する、割り増し賃金を支払わないのは 違反にならないんですか?
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質問者が選んだベストアンサー
変形労働制の36協定の場合、その協定範囲の就業は全て含んで協定していると言う扱いになります。時間外と言う概念がありませんので、それらを含めて時給や給与を決めることになります。 当然、「仮に173時間として、月の労働時間が200時間の場合、 27時間分の割増賃金が発生しますよね?」と言う決め方をしても良いし、ひっくるめて平均時給で協定を結んでも良い。 協定の内容を確認してください。 そして、36協定をきちっと結んで、労基署に届けているのなら、その内容は違法では有りません。
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- m_inoue222
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回答No.3
変形労働時間制の意味でしょうか? http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/053.htm その場合でも時間外労働に対しては賃金の支払い義務は有ります >法定時間外に働かせても労基法違反にはならないんですよね。 累積時間の制限は有ります
noname#77757
回答No.1
36協定を結べば、例えば含昼食時間AM9:00~PM18:00が拘束労働時間である。固定賃金に対して、1日につき2時間以内の時間外(残業)勤務を協定したときは時間外の変動賃金を支給しなければならない。割り増し賃金は個々の年収によって決まる。年収500万円前後で2,700円~2,800円(1時間単価ではと思います。)
補足
回答ありがとうございます。 補足なんですが、例えば、一ヶ月単位の変形労働制で法定労働時間を 仮に173時間として、月の労働時間が200時間の場合、 27時間分の割増賃金が発生しますよね? その27時間分が、基本給に入ってるのはアリでしょうか? ちなみに、就業規則に所定労働時間の記載はありません。