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三六協定について

会社より労基署に届出された三六協定を閲覧したいのですが、 閲覧した履歴が残らないように見ることは可能でしょうか。 また、場所は所轄労働基準監督署でよいのですよね。

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  • nta
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回答No.1

 情報公開法に基づいて公開請求をしなければなりません。地域によって情報公開窓口は違うかもしれません(自信なし)。請求した事実はきちんと記録に残ります。

参考URL:
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/joho/

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