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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:36協定について。)

労働基準法の趣旨に反する?36協定について

このQ&Aのポイント
  • 36協定の判断について教えて頂きたいと思います。労働法の専門家の意見をお聞きしたいと思います。
  • 経緯として、会社側のリストラ案に反対し現行組合を脱退し新組合を設立したが、会社側は新組合員を一つの事業所に集約し事業を行うこととした。現在、会社側は新組合員に対し36協定の締結を拒否されたため、残業や休日出勤ができない状況になっている。
  • 会社側は現行組合員を異動させ、現行組合員が過半数を超えることにより36協定を満たすと主張しているが、現行組合は既に36協定を締結しているため、この行為は労働基準法の趣旨に反するのではないかとの疑問がある。

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noname#156275
noname#156275
回答No.1

 三六協定の締結が、労働者の過半数の要件を満たし、労働基準監督署に届出ている場合、使用者は、時間外労働・休日労働を行わせても、労働基準法第119条で規定される罰則が適用されないということです。法で規定する条件を満たしているなら、違反ではありません。  簡単に言うと、三六協定の届出で、罰則(刑事罰)を免除されるだけのことです。個々の労働者に、時間外労働・休日労働を行わせることが出来るかどうかは、労働基準法に規定されていないことで、その可否の判断は民事になります。信義則も判断するなら同様に民事です。  労働基準法に違反していなくても、民事では無効となる裁判も有ります。民事の判断は個々の場合(状況)に因ることになります。

tensyoku
質問者

お礼

明確なる回答ありがとうございます。大変良くわかりました。おそらく裁判になるであろうと思います。今後の成り行きを見守って行きます。ありがとうございました。