ベストアンサー 36協定について 2011/05/19 19:27 監督署へ提出する36協定届ですが、時間外労働と休日労働を各々分けて42時間以上を年6回までと定めても問題ないでしょうか? 今まで時間外労働と休日労働の合計時間が42時間以上を年6回までとしておりました。 みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kgrjy ベストアンサー率54% (1359/2481) 2011/05/25 05:26 回答No.4 一例として旧労働省通達より ところが、一定期間についての延長時間として、「法定労働時間を下回る事業場の所定労働時間を基準に定めた」時間外労働時間の限度を協定し届け出る例、法第三五条の協定による休日又は「いわゆる法定外休日における労働時間を含めて」協定し届け出る例が少なからずみられるところである。これらの届出は「本来適正な届出とは認められない」が労使慣行への影響等を配慮して、当分の間やむを得ないものとして取扱うこと。 出典○労働基準法施行規則第一六条及び労働基準法第三六条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針について (昭和五七年八月三〇日)(基発第五六九号) 「かっこ」は引用者が付加 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) kgrjy ベストアンサー率54% (1359/2481) 2011/05/22 13:17 回答No.3 #2です。お礼にかかれた >36協定届の時間外労働は、法定外休日労働も含まれるのでしょうか? 長い文章わかりにくかったですかね。 >それ以上与える休日は法定「外」休日といい、その日の勤務は休日労働でなく、時間外労働にあたるか判別のうえカウントします。 法定外休日労働全部が、36協定の時間外労働になるのでなく、日8時間、週40時間越えてはじめて、カウントされます。 たとえば、土日休みの典型的な週休2日制だと、平日に巡って来る祝日休みに出勤しても、労働基準法上、休日労働でも時間外労働でなく、8時間超えてはじめて越えた部分が時間外労働となります。 極端な話、ゴールデーンウィークすべて出勤しても、時間外労働0ということもあり得ます。 質問者 お礼 2011/05/23 08:45 いつも迅速で丁寧なご回答本当にありがとうございます。 お手数ですが、もう1点だけお聞かせ願えないでしょうか? >法定外休日労働全部が、36協定の時間外労働になるのでなく、日8時間、週40時間越えてはじめて、カウントされます。 こちらの内容が記載してある公な文章がありましたらご教示頂けないでしょうか? 何度もご質問ばかりしてしまいまして申し訳ございません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 kgrjy ベストアンサー率54% (1359/2481) 2011/05/20 20:42 回答No.2 36協定は休日労働と、時間外労働をそれぞれ分けて記載させてあるのはご承知のとおりと思います。 その休日労働は、「所定休日」はいつか?を書かせる欄があり紛らわしいのですが、あくまでも「法定休日」に労働させるときの項目です。 「法定休日」は、週1日(例外として4週に最低4日)与えればよく、それ以上与える休日は法定「外」休日といい、その日の勤務は休日労働でなく、時間外労働にあたるか判別のうえカウントします。法定休日と法定外休日をあわせて所定休日といいます。 さて36協定届出上の休日労働は、月「何回」までという記載になり、(月間累積)時間数ははじめから不問です。時間外労働と合算して、己(会社)に厳しくするのは一向にかまいませんが、(法定)休日労働と時間外労働(法定外休日労働を含む)とは、全く異質の性格のものです。 一方時間外労働は、他の回答者さんの通り、日を越え3ヶ月までの期間ごと(および年)に限度時間が定められており、それを超過する場合は、別途特別条項を定める事とされており、それが年6回までという表記になります。 よって分けてかまいませんが、特別条項は時間外労働に対するものであって、休日労働に対して盛り込んでも余事記載となります。法定休日は月間最大5日しかありませんから、全日8時間出勤しても月間40時間にしかなりません。 質問者 お礼 2011/05/22 12:47 詳細なご回答ありがとうございます。 もう1点ご質問させて頂いてよろしいでしょうか? 36協定届の時間外労働は、法定外休日労働も含まれるのでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 tpg0 ベストアンサー率31% (3785/11963) 2011/05/19 20:58 回答No.1 労働基準法36条の時間外労働、及び休日労働に対する労使協定を36協定と呼ぶのはご存知と思いますが、時間外労働の限度時間基準が別に定められています。 限度時間の基準 【期間】【限度時間】 〔1週間〕〔15時間〕 〔2週間〕〔27時間〕 〔4週間〕〔43時間〕 〔1ヶ月〕〔45時間〕 〔2ヶ月〕〔81時間〕 〔3ヶ月〕〔120時間〕 〔1年間〕〔360時間〕 労使双方は、この限度時間の基準に適合させる責務を負う。 但し、労働基準監督署長は基準などについて助言・指導が出来る。 ご質問内容の月42時間以上を年間に6回までと定めることは可能ですが、年間総時間外労働時間は「360時間」の基準を超えてはならないことになります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 協定書と協定届の違いについて(36協定) 36協定を労基署に提出する際、 いつもだと時間外労働・休日労働に関する協定届を提出しています。 (1年単位の変形労働については上記届に記載) しかし、今回1ヶ月単位の変形労働を導入する場合、上記届けに記載する欄がないので 別途1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定書を提出しようと思います。 この手続き方法で合っていますでしょうか? 協定書と協定届は何が違うのでしょうか? よろしくお願いします。 36協定の協定届の書き方について 時間外労働・休日労働(36協定)に関する協定届 すなわち様式第9号(第17条関係)について質問です。 これに記載する「労働者数」ですが、労働者全員の人数を記載すればよいのでしょうか? それとも、管理監督職など時間外労働を行わない人たちを除いた人数を書くのでしょうか? ご存知の方がいれば教えてください。 ※「労働者数」の欄に[満18歳以上の者]という但し書きがあるのが気になりました・ 18歳未満の人は時間外労働ができないため、人数に加えないとなると逆に管理監督職の人たちも人数に加えないのではないかと思いました。 36協定-特別条項付き協定の申請方法? 現在36協定を結んでおり、月の時間外を42時間までと規定しています。 労働基準監督署に申請済みです。 しかし、ここにきて月の時間外が42時間を越える可能性がでてきました。 そういう場合は、特別条項付き協定を結び、労働基準監督署に申請を しなければいけないということは分かりました。 そこで、質問ですが既に通常の36協定を提出している場合、 36協定(特別条項付き)を作成し、監督署にもっていけば いいのでしょうか? 越える回数は年に6回以内ですが、カウント方法は社内の誰か一人でも 42時間をこえると1回とカウントするのか、同じ人が6回越えてはいけ ないのかどちらでしょうか? また、誰かが42時間越えるたびに監督署に申請が必要なのでしょうか? 最近入社したばかりでよく分かりません・・・ どなたかよろしくお願い致します。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 36協定の書き方について 派遣会社の36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)について教えてください。 派遣元として全国様々なところに派遣しているのですが (1)派遣先により様々な始業・就業時間がありますが、すべて記載しなければならないのでしょうか? それとも8時間・8・5時間等の所定労働時間を記載すればよいのでしょうか? (2)労基署には持参しなければならないのでしょうか?それとも郵送でもOKなのでしょうか? 以上よろしくお願いします。 36協定等について 例えば1ヶ月に45時間を越えた回数が年に6回を超えてはいけないとか1ヶ月に100時間、年に500時間を越えてはいけないという協定届けをどこかに提出しますが。(たしか労働なんとか...)超えてしまった場合はどうなるのですか? 呼び出しとか捕まったりするのでしょうか? 時間外労働に関する協定届について教えて頂きたく書き込み致しました。 時間外労働に関する協定届について教えて頂きたく書き込み致しました。 私の会社の36協定等を担当していた人がやめてしまい、4月からの協定届を作成していて変な個所を見つけたのですが、それが正しいのか教えて頂ければと思います。 私の会社は建設業で1年単位の変形労働時間制に関する協定と時間外労働に関する協定届をしています。 それによると、1日の所定労働時間は7時間30分で、対象期間中の総労働日数は278日で週40時間の制限はクリアしていると思われます。 しかし、時間外労働に関する協定届の延長することができる時間の1日の欄に10時間と記載されておりました。 過去の監督署に提出した書類にも10時間とありました。受理印がおされてあります。 このままの判断だと、残業を10時間させれる事になると思うのですが、これは間違いじゃないのでしょうか? ちなみに、1日を超える一定期間1ヶ月は42時間、1年は320時間とあります。 私は所定時間も含めて1日の労働時間が10時間だと解釈しておりましたが、他の方は所定労働時間の他に10時間時間外労働が出来るのだと言ってました。 どちらが正しいでしょうか? 長くなりましたが、どなたたか詳しい方おりましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。 時間外労働・休日労働に関する協定書 お世話になります。 昨年、労働基準監督署に時間外労働・休日労働に関する協定書を提出したのを思い出して、 当時の控えを見ると期間が今年の3月いっぱいまででした。 ちなみに会社では、残業や休日労働がないため違法には当たらないと思いますが、再提出が必要となりますか? また、提出が遅れたことで罰則等ありますか? よろしくお願いします。 36協定 36協定について質問致します。 1)確か一ヶ月の上限時間が政令で45時間と定められていたと思いますが、監督署に提出する36協定がこの時間数を上回っていた場合は再協定を行うよう指導があるのでしょうか? 2)以前、労基法違反(36協定の未締結、残業代未払い)で監督署から指導を受けていたにもかかわらず、再度労基法違反があった場合はどうなるのでしょうか?(36協定による残業時間以上の残業を行った場合) 3)また、監督署から指導を受けたにも関わらず、指導にしたがわなかったので労働者から裁判を起こされた場合、労基法違反は不利になるのでしょうか? 以上、ご回答をお願いします。 36条協定 教えてください。 36条協定を締結する際に、労働者の過半数を代表する者を選出する際には、管理監督者や18歳未満の者なども含めて全ての労働者によって選出されますが、 実際に36条協定に記載する「労働者数」には、管理監督者(つまり、時間外労働や休日労働が適用されない者)も含むのでしょうか。 裁量労働制に関する協定 専門業務型裁量労働制を導入している会社に勤務しています。 昨年この時期に労働基準監督所あてに「裁量労働制に関する協定届け」 という書類を提出したので今年も提出に行ったところ「今年から裁量 労働に関する協定書を一緒に提出するように」と言われました。 会社の中色々捜したのですがどうしてもの協定書というものが見つかり ません。もしかしたら協定書を作らず協定届だけ提出していたのかも... そこで質問です。裁量労働協定書というのはどういう形の書類なんでし ょうか。雛型とか説明があるサイトをご存知の方、教えて下さい。 36協定及び裁量労働協定書について 時間外労働や、裁量労働の協定書についてお伺いします。 私の会社は、毎年4月に協定届を提出しているのですが、 その届出に記載する人数が変更になった場合(追加)は その追加労働者だけで、協定届けを出さないといけないのでしょうか? 今回提出する分は、現在7名が対象になっておりますので 「労働者数:7名」と記載しております。 でも6月くらいに2名ほど雇用するかもしれません。 そういった場合、以下のうちどの方法をとればいいのでしょうか? ・届出書は提出しない。 ->来年通常の提出日に追加した人数と合わせて出す。 ・再度提出するが、その労働者数を「2名」とする。->増えた人数のみ ・再度提出するが、その労働者数を「9名」とする。 ->7名に新たに雇用した2名を追加して記載 上記の3つともも当てはまらないかもしれませんが、、 ご存知でしたら、どうぞよろしくお願いいたします。 1箇月単位の労使協定 1年単位の36協定の様式集はみつかるのですが、1箇月単位の36協定の様式集が あまり見つかりません。 ttp://www5.ocn.ne.jp/~karouki/yousikishu-.htm この他にまだありましたら教えてください。 1箇月単位の届け出は、労基署へ1か月ごとに届け出するのでしょうか? また労基署に届け出出るのは 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書 カレンダー 時間外労働、休日労働に関する協定届 以上でよろしいでしょうか? 起算日については給与の締日の翌日が起算日であっていますか? 1年単位の場合、決算日に合わして起算日を設定していました。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 働き方改革推進支援助成金について 弊社では、10人未満の事業ですが、就業規則は監督署に届出ましたが、36協定を届けておりせん。何故ならば、過去には時間外労働が発生していませんでした。 現在のところ時間外労働はありませんが、今後時間外労働が発生する可能性がでてきました。 そこで、提出のタイミングはいつがいいのでしょうか? そして、提出する書類は、36協定届と何でしょうか? また、ある社労士がYouTubeで令和6年3月31日までに36協定届を提出しないと助成金が貰えないと言い切ってますが、本当のところはどうなんでしょう? 三六協定届を作りたいのですがどうすればいいですか? 知り合いの企業さんが三六協定を作っていないことがわかり、 早急に作りたいのですが、どうしたらよいのでしょうか? 自分の会社の協定をみてみると今年の分だけでも何種類かあるみたいですが、 一種類だけだと思っていた自分が恥ずかしいです。 今回、作ろうとしている企業さんは三六協定って何?から始まっており、 自分も知識があればいいのですが、私自身あまりわかっていないため ご存知の方に教えていただきたいです。 無知ですみませんが宜しくお願い致します。 なお、三六協定(時間外労働休日労働に関する協定届)の味方も知りたいので 参考資料がありましたら、こちらの方もお願い致します。 36協定他手続きについて 36協定についてお伺いします。 取引先から36協定届出書写しを提出するように言われました。 調べたところ、ずっと以前に提出したことがあるようですが、 資料は残っておりません。 ネットで調べたら、1年に1度は労働基準監督署に提出しなければいけない ということで、届出を出そうと思ったのですが、他にも疑問点があり、 質問させてください。 1年半程前、他都道府県より本店移動をしました。 保険料関係の届けは出してますが、他に適用事業報告書、就業規則(変更)届 36協定届は、していないようですが、 これらを申請しなくてはいけないようなことをかかれたサイトを見ました。 本当はどうなのでしょうか? 36協定のルール 2019年の法改正後について 36協定のルールについて教えてください。 2019年の法改正で、下記のようになったと思いますが、認識はあっていますか? ・時間外労働は、複数月(2か月~6か月)平均が80時間以内となった ・時間外労働は、単月の100時間以上も禁止 ・振替休日は、出勤したその週の中でないと取れなくなった ・45時間を超える時間外は、年6回まで可能で、これは変更なし 36協定について 『時間外労働ができるようになるには、労使間の文書による協定+労働基準監督署への届出がなされていることが条件。』ということですが 具体的にどのようにすればよいのか教えてください。 残業申請をしても良いが残業申請のルールを作成するようにとのことで「36協定」でゆきづまってしまいました。 また、残業申請のルール作成するのに参考になるHPご存知でしたら教えてください。 どんな所まで決めておいたらよいのかが想像がつかないので参考になるもの探しております。 よろしくお願いします。 36協定の限度時間について 36協定の限度時間について 私の働いている会社は36協定の限度時間を1年間320時間で締結しておりますが、この限度時間とは休日に労働した時間も含めた時間なのでしょうか。それとも平日の時間外労働時間のみでよいのでしょうか。 特別条項付36協定 限度時間を超える際の労使協定 勤務先で届け出ている36協定について、1年単位の変形労働時間制のため1ヶ月の限度時間は42時間ですが、特別条項をつけており繁忙期には60時間まで延長できるようにしています。 先日、労働基準監督署の調査が入った際に、ある従業員の時間外労働が42時間を超えそうな場合には、超える前にその都度その従業員の時間外労働を延長する旨の労使協定を締結しておくようにとの指導を受けました。 他の企業様では皆、毎度毎度このような協定書を作成されているのでしょうか。 ひな形のようなものがございましたら、ご紹介いただけませんか。 宜しくお願い致します。 1年(1ヶ月)単位の変形労働労働時間制について 1年(1ヶ月)単位の変形労働労働時間制を導入する場合は (1)1年単位を導入する場合は 時間外労働・休日労働に関する協定届に記載するだけでよいのでしょうか? (2)1ヶ月単位を導入する場合は上記協定届に記載する欄がないので 別届(1年単位の変形労働時間制に関する協定届)を作成する必要があるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
いつも迅速で丁寧なご回答本当にありがとうございます。 お手数ですが、もう1点だけお聞かせ願えないでしょうか? >法定外休日労働全部が、36協定の時間外労働になるのでなく、日8時間、週40時間越えてはじめて、カウントされます。 こちらの内容が記載してある公な文章がありましたらご教示頂けないでしょうか? 何度もご質問ばかりしてしまいまして申し訳ございません。