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相続時精算課税制度について

この制度を利用して、確定申告を行った不動産を手放して、新しい不動産を購入したいのですが、再度この制度を利用することはできますか? 金額に制限がありますか? 

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  • kitiroemon
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回答No.1

「相続時精算課税」制度とは、父母又は祖父母からの2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超えた分については一律20%の贈与税となるものです。 2,500万円未満の贈与が行われた後は、その残額分について再度適用可能です。使い切っていれば再度非課税にすることはできません。また、この制度を使った後は、一般の暦年贈与(110万円まで非課税)は使えません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm もしかして、「相続時精算課税」ではなく、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」特例のことであれば、下記リンク先の記事を参照してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm 特に下記項目に注意! > 3 受贈者の条件 > (4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の> 適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。 > 2 非課税限度額 > (注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。

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質問者

お礼

お礼遅くなりました。 詳細をありがとうございました。

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