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相続時精算課税を使う予定が居住できなくなったら

質問させてください。  よく質問項目に出てくる相続時精算課税制度ですが、今回住宅購入にあたり利用しようと考えていました。新築マンションの受け渡し(ローンの実行)は来年1月末、居住は2月から。ですから制度利用の確定申告は再来年ということになるかと思いますが、来年、新居に引越しのち2、3ヶ月あとに主人が転勤、賃貸に出すことになったら(かなりの確立なのです・涙)もうこの制度は使えないのでしょうか。今年親から住宅購入資金はすでに頂戴してしまって銀行に預けてあるのですがどうしたらいいでしょうか。みなさんのお知恵を拝借できたらと思います。

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回答No.2

まず、抑えておかないといけないポイントは、お父さんの年令です。住宅資金として使う分については、お父さんの年令は、65歳未満でも可能です。この点をよく確認してください。この場合の特別控除枠は、3500万円です。65歳以上だと、2500万円まで、一般の相続時精算課税制度が使えます。 また、ポイントを解説しておきますと、今年平成18年中に住宅資金はもらっておられるので、この申告は、来年の3月15日までに行うこととなります。この場合、実際に居住しなければならないのは、来年の3月15日までですから、十分に要件としては整っています。 したがって、2月から、そのマンションに住民票も移して実際に住んでおれば大丈夫ということになります。申告は、再来年でなく来年です。実際に住まずにすぐに賃貸に出したりすると、この制度の適用はなく、贈与税を支払うことになります。

hirokobamimi
質問者

お礼

大変参考になり、悩みもすっきりしました。65歳の件、申告時期を勘違いしていました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#25310
noname#25310
回答No.1

「住宅取得資金を受ける場合の贈与(相続時清算課税制度の選択)」ではなく、普通の「相続時清算課税制度」を利用すればいいだけのことです。 すでに親から頂戴しているのですから、それは相続時清算課税制度の適用の贈与として申告すれば、そのお金は何に使おうとあなたの自由です。 もうあなたの財産なのですから住宅を買っても車を買ってもいいのです。 住宅取得資金としての場合と、多少贈与額の上限などが違ってきますが、その点はご確認ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
hirokobamimi
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

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