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委任状の作成と提出における私文書偽造の問題
- 委任状を自分で作成して役所に提出することは私文書偽造になるのか疑問です。
- 最近、役所からの要請で、委任状は押印してなくてもよいと言われましたが、この方法には私文書偽造の可能性があるのではないでしょうか。
- 同業者からは、委任状をパソコンでプリントアウトして押印せずに提出する方法があると聞きましたが、これは私文書偽造になるのでしょうか。
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私文書偽造罪は、大まかに言えば、権利義務を示す文書について、権限のないまま他人名義の文書を作成した場合に成立するものです。 おっしゃるような場合、委任状の名義人であるお客の依頼によって作成する以上、権限はあると言えますし、そもそも名義人の署名も印もない、印刷をされた書面ですから、社会的にもそこに委任があったと評価されるものではないですから、文書偽造とは言えないものと思われます。 もっとも、後から名義人からそのような委任をしていないと言われる危険性はありますから、そのような委任状(のようなもの)を提出することについての承諾ないし指示を証拠として残しておくべきものと思われます。 なお、単なる委任文言が記載されているだけで、署名も印もない文書を「委任状」と言っていいのかと言う疑問は残ります。個人的には、この場合、本来は、委任状という形ではなく、契約書の写を添付させるとか、申請書に、委任を受けていることを代理申請者が宣誓する欄を儲けるなどの方法によるべきものではないかと思います。 おそらく、役所のマニュアル(場合によっては規則等)で、委任状を添付することになっているために提出を求めているのでしょうけど、意味のない委任状の提出を求めること自体を止めるのが本来の筋です。
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- tetsumyi
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最近印鑑は不要になっていますが 申請者(お客)の氏名・住所を入力した委任状を作成してと言うより 申請者(お客)が氏名・住所を記入すべきです。 海外では印鑑はありませんが本人サインで確認しますし証拠となります。 日本ではこの点が明確になっていないようですが必ず問題が起きてこの方向に進むはずですし、今からそうすることで問題を回避できます。
- neKo_quatre
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> しかし、これは、私文書偽造・同行使罪になるのではないでしょうか? それを言ったら、印鑑押してても、お客が、 「自分は印鑑押していない」 「そんな印鑑持っていない」 とかとでも言い出したらって考えたら、同じ話では。 委任は、最悪は口頭でも成立します。 民法 | (委任) | 第643条 | 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 印鑑押すのは、「言った」「言わない」のトラブルになった際に、口頭よりはマシだから。 > お客が「委任状を出してよい」と電話かメールで言われたら、 メールの記録なんかがあれば、それなりの根拠になります。 電話だと、せいぜい着信の記録しか残らないので、録音残しとくとか。
- chie65536(@chie65535)
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委任は「口頭でも有効」であり、 >お客が「委任状を出してよい」と電話かメールで言われたら という状態は「委任状作成行為の委任が行われている状態」です。 「委任状」というのは、委任事項について代理人に「代理権」という資格を授与したことを記載している証拠書類にしかすぎません。 重要なのは「お客が、電話やメールなどで、代理人に委任状の作成を委任している」という部分です。 この事実があれば、委任状は委任者、受任者のどちらが作成しても良くなります(本来は、委任状は、委任者が作成します) 「口頭での委任も有効」なのですから「委任状を作る行為を委任する電話やメール」も有効なのです。 もちろん「委任状を代わりに作成してくれ」と言う委任(依頼)無しに委任状を勝手に作ったら、違法行為になります。
- q4330
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司法書士・行政書士の免許を持ってるなら 民法総則 第99条【代理行為の要件及び効果】 https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minnpou99/ これを知らないとは言えませんね。