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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私文書偽造罪の要件について・・・)

私文書偽造罪の要件について

このQ&Aのポイント
  • 刑法第159条において、私文書偽造罪の要件が規定されています。
  • 私文書偽造等の第三項では、他人の印や署名を利用していなくても文書や図画を偽造、変造した者が罰せられると解釈されます。
  • 例えば、銀行への提出用に決算書を偽造した場合も、第159条第3項の規定により処罰の対象となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

偽造(変造も含め)というのは、文書名義人以外の者が、権限なしに文書を作成する行為です。他人の印や署名を使用していない3項の場合であっても、偽造・変造の対象となる文書は他人名義の文書である必要があります。 したがって、A社の決算書について作成権限のある者が、内容虚偽のA社の決算書を作成する行為は文書偽造にも変造にも当たりません。 A社と全く無関係の者や、A社の関係者(役員や従業員)で決算書作成権限が認められていないものが、勝手にA社の決算書を作れば、私文書偽造になります。

wcctd849
質問者

お礼

ありがとうございます。文書の名義人以外の者が作成することが処罰の対象なんですね。良く分かりました。 決算書を偽造して融資を受けた会社があるので、詐欺罪に該当するかどうか考えていきたいと思います。

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