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有印私文書偽造か否か?
友人が、闇金から高金利(トイチ)でお金を借り、借用書をかかされました。金額も金利も書いていない借用書に署名・押印をして、渡してしまったのです。それを盾に、今度は、闇金が民事裁判を起こしてきました。 この場合、署名時点では金額も金利も書いていなく、後日に書き加えられたので有印私文書偽造・行使にあたるのでしょうか?
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- dj-momo
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回答No.3
後付でポロポロと経緯の説明されても… 面倒なので自己破産を勧めます
- dj-momo
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回答No.2
残念ですが、金額無記入の無記名小切手と同じ扱いですね 金額、利率、日付は基本貸主が記入します 金利に関しては法定利率を超えての記入が有れば争えます 元金が問題です。受け取ったときの証明が必要で、銀行入金ならば通帳が、手渡しなら受け取り領収 後日に書き加えられた物を証明できる写メや控えが無い限り有印私文書偽造・行使は争えません 何も無ければ敗訴確定
質問者
お礼
ありがとうございます。 金利は書いていなかったのですが、途中でトイチ金利分(500万)を「追い貸し」されました。いったん、口座に振り込み、即、一緒に行き、口座から引き出して返却させられています。 それについても「金銭借用証」に実印で署名を入れてあります。 明らかに、不法原因利得なのですが、それを証明するものがありません。 どうあがいても、全面敗訴でしょうか?
- nrb
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回答No.1
有印私文書偽造・行使だとしても証明する手はありませんね・・・ 借用書に借用書に署名・押印 内容書いている方が有利 裁判でまず負けます それを覆す証拠が無い限り
質問者
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 署名・押印は自前ですが、金額と日付が明らかに他人の文字です。 (借用書の文言は印刷のもの) 筆跡鑑定では無理でしょうか?
お礼
回答、ありがとうございます。 確かに、自己破産してしまえば簡単なのですけれど、破産しなくても本人名義の資産がなければ同じでしょ?