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有印私文書偽造での懲戒処分について
お客様の(書類)後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書(認印で可)について、部下が紛失してしまい、お客様にもう一度同じ書類を書いていただくよう話しましたが、1度書いた書類は2度と書かないといわれてしまい、『こちらで処理しておきます』と話し、その後書類を私と部下で相談のうえ、こちらで作成しました。それで、有印私文書偽造ということで懲戒処分となりました。減給、十分の一2ヶ月の処分ですが、妥当でしょうか?
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- yasuto07
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- 未 定(@v4330)
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回答No.1
お礼
早速回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。