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有印私文書偽造での懲戒処分について

お客様の(書類)後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書(認印で可)について、部下が紛失してしまい、お客様にもう一度同じ書類を書いていただくよう話しましたが、1度書いた書類は2度と書かないといわれてしまい、『こちらで処理しておきます』と話し、その後書類を私と部下で相談のうえ、こちらで作成しました。それで、有印私文書偽造ということで懲戒処分となりました。減給、十分の一2ヶ月の処分ですが、妥当でしょうか?

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  • comattania
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回答No.3

懲戒処分を受けても仕方の無い事案です。2度と書かないといわれても、平身低頭陳謝して、署名押印はご本人にお願いするのが筋道です。貴方が行った方法が罷り通れば、事務は簡単でしょう。出鱈目も正当になってしまいます。処分内容は、規定通りであれば従います。

hikawa100
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

yuuinn sibunsyo gizou ha, dokokara baaretano desuka kaisyakara? soretomo onakamakara? hennnahanasidesuyone?.

回答No.1

  妥当です。