rikuriku2019のプロフィール
- ベストアンサー数
- 28
- ベストアンサー率
- 50%
- お礼率
- 46%
- 登録日2019/01/01
- 性別男性
- 年代30代
- 都道府県東京都
- 裁判記録の保管期間について
8年ほど前に民事で裁判をして、その時の書類をずっと保管しているのですが、ふと、もし事故などでぽっくり死んでしまったら、裁判をしていたことすら知らない子供達が、遺品整理などで書類を見つけてショックを受けたり混乱するのでは?と思い、保管をどうしようか悩んでいます。 訴状、証拠類、判決文、その後和解になったので和解調書、このあたりを残しています。 データで残っているものはUSBメモリーに入れていて、紙で残っているものも全部スキャンしてデータ化して、パスワードが分からなければ見れないようにクラウドに保管することも考えましたが、和解調書などそのまま置いておくべきなのかが分かりません。 裁判所でしばらく保管されるそうですが、その時の記録はそのまま保管するべきでしょうか? また、そのような書類の良い保管方法があれば知りたいです。 よろしくおねがいします。
- 締切済み
- 裁判
- noname#248330
- 回答数2
- 準備書面について
家賃滞納で訴えられ2回目の期日呼び出しの送達がありましたが期日呼び出しが7月20日と短い期間で設定されていました。 この場合準備書面を出さずにいるのは駄目なのでしょうか。 1回目の口頭弁論は追って認否すると答弁書を出し欠席しました。 その後1ヶ月先かと思ってましたが早くに設定され困惑しております。
- 締切済み
- 裁判
- miya040404
- 回答数1
- 詐欺になるのでしょうか?
私Aは飲食店のオーナーで、ブランディングの人Bがいまして、厨房機器業者からBが90万円で厨房機器を購入するので私AはBに着手金と決済金を支払いました。厨房機器は業者に保管して頂いているということなので見てもない状況です。 そして、使用しないので売却する方向でBにお願いしていたのですが、不信感から私Aは厨房業者に直接連絡いれると購入していないとのことです。Bは分割で京都にある何何食堂さんが購入してくれると話をしてきました。ネットで調べてみると何何食堂も存在していないです。 要は、お金は支払ってBからの領収書ももらっていますが、実際はBは購入もしていないです。 詐欺になりますでしょうか?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- takuya1107
- 回答数6
- 裁判を受ける権利について
例えば、民事訴訟におてい損害賠償請求で訴えられたとし、その後被告敗訴の判決が言い渡され、控訴を行い同じく支払いを命じた判決が言い渡されました。その後上告は行わず、判決が確定し、再審を行わず判決確定したとします。 ただ、敗訴側が納得できずに判決無効を求める裁判を提起自体はできるものですか?それともできないのでしょうか?これももしの話ですが、裁判自他が行われないとしたら、新たな証拠、例えば、前訴の原告が虚偽の陳述及び請求根拠がないのに提訴したと判決無効を求める裁判中に証言する機会が失われかねませんよね?そうすると裁判を受ける権利自体が意味をなさないとも取れますよね。どんなにも判決の無効を求める法的請求根拠がないのに裁判を起こせるものですか? 例えば、離婚裁判でしたら、民法770条に規定する根拠に基づいて裁判の請求を求めることができると思いますが、離婚判決の無効を訴えるのに、民法770条の不存在で裁判を提起できるものでしょうか? 回答のほどよろしくおねがいします。