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私文書偽造と、公文書偽造と、有印私文書偽

このような用語がありますか (1)私文書偽造とは、会社など私企業や個人の建築証明とか領収書の偽造? (2)公文書偽造とは、役所が作成した文書や証明書の類を偽造すること? (3)有印私文書偽造とは、印鑑も文書内容も偽造すること? ――― 上記は正しいですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

(2)公文書偽造とは、役所が作成した文書や証明書の類を偽造すること?      ↑ 公文書とは、公務所、公務員がその職務上作成する 文書のことです。 だから、この説明は不十分です。 「公務員」と「職務上」という用語が抜けています。 (1)私文書偽造とは、会社など私企業や個人の建築証明とか領収書の偽造?         ↑ 公文書以外の文書は私文書になります。 だから、この説明は一応正しいですが、用例を 挙げているだけで不十分です。 (3)有印私文書偽造とは、印鑑も文書内容も偽造すること?       ↑ 1,偽造という概念は名義人を偽ることをいいます。  だから内容が正しくても、名義人を偽れば偽造です。  内容を偽っても、名義を偽っていなければ、偽造には  なりません。  その場合は、虚偽記載になり、刑法では医師が公務所に  提出する文書に限って犯罪になります。 2,印鑑が押されている文書が有印文書です。  印鑑が偽造だろうが、ホンモノだろうが、名義を偽れば  偽造になります。  印鑑を偽造した場合は印章偽造という犯罪になり  ますが、それで偽造文書を作成すれば、有印文書偽造  に吸収されます。 以上から、この文章は間違っています。  

bigkazi
質問者

お礼

有難うございます。 わかりやすく参考にさせて頂きます *公文書偽造とは、公務所、公務員がその職務上作成する文書のことです。 *私文書偽造とは、公文書以外の文書が私文書。会社など私企業や個人の建築証明とか領収書など。 *有印私文書偽造とは、名義人を偽ることです。文面・印鑑の内容を偽っても名義を偽っていなければ「偽造」に該当しない。従って、内容が正しくても、名義人を偽れば偽造です。 *有印文書とは、印鑑が押されている文書。この際、印鑑が偽造かホンモノかは不問で「名義」を偽れば偽造になる。

bigkazi
質問者

補足

参考にさせて頂きます。 質問者なりに箇条書きにしてみました。下記で良いですか。 ――― *公文書偽造とは、公務所、公務員がその職務上作成する文書のことです。 *私文書偽造とは、公文書以外の文書が私文書。会社など私企業や個人の建築証明とか領収書など。 *有印私文書偽造とは、名義人を偽ることです。文面・印鑑の内容を偽っても名義を偽っていなければ「偽造」に該当しない。従って、内容が正しくても、名義人を偽れば偽造です。 *有印文書とは、印鑑が押されている文書。この際、印鑑が偽造かホンモノかは不問で「名義」を偽れば偽造になる。

その他の回答 (1)

noname#210384
noname#210384
回答No.2

>私文書偽造、私文書偽造等罪(159条) http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/159.html >公文書偽造、公文書偽造等罪(155条) http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/155.html >有印私文書偽 、最高裁判所 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50397 多くは語らないけど、三件の条文に目を通してください。

bigkazi
質問者

お礼

あるのですね 参考になりました。

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