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私文書偽造:弁護士が作成した虚偽の陳述書
弁護士が作成した陳述書に被告本人の署名と押印がありますが,法廷で被告を尋問したところ,陳述書記載内容が虚偽であることが発覚した上,被告は陳述書を読んでいないので,陳述書の記述内容を知らず,記載内容と正反対の陳述をしました。そこで,被告弁護士を私文書偽造で告訴できるか,弁護士に相談したところ,「署名と押印が被告本人のものなので告訴できない。」とアドバイスされました。 ところが,刑法159条は,「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名をして事実証明に関する文書を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。」とあります。他人の印章と署名が真正な場合と他人の印章と署名を偽造した場合ついて同一の罰が定められているので弁護士を告訴できるのではと思われます。 法律に詳しい方,なにとぞご教示ください。
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お礼
参考URLみました。「裁判官には常識を」をとありますが、本人訴訟の経験から常識のある裁判官は50%以下です(地裁で担当した裁判官について)。 ところで、弁護士の常識では(その後の報告を兼ねて)「名義人の自署押印があれば、法廷で名義人が陳述書内容のある部分について、自分が言ったことと異なる記述であると陳述しても、陳述書を作成した弁護士は私文書を偽造したのではない」が66%です。どうやら、告訴状を書いてくれない弁護士は少数派のようです。でも、諦めません。日弁連の会長にお会いしてみようと思っています(まずは、お手紙から)。 なお、ネット検索で、ヤメ裁の故遠藤弁護士の後継者は帝銀事件の再審弁護団にかかわる弁護士の方々のようです。