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刑法159条 私文書偽造等について示唆した者は罪になりますか?
刑法159条私文書偽造について読んでいました。 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 本文を読んだ限りは、作成したものしか罪に問われない 親告罪でない、と言うことしかわからないのですが偽造 することを示唆した人は罪に問われるのでしょうか? 判例などもあれば併せてお教え下さい。
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「示唆」の意味が判然としませんが、どんな犯罪であっても、犯行を教唆すれば、刑法61条により教唆犯として処罰されますし、幇助した場合は62条により幇助犯となります。また、主体的に計画を立てて指示した場合は、共謀共同正犯となる可能性もあります。 (教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 159条の私文書偽造についてのみ、特別に教唆犯・幇助犯や、共謀共同正犯の成立が否定される理由はありませんから、本文に規定がなくても処罰されます。
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- utama
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日本の刑法ですよね? できた時(明治40年)から、共犯は60条~65条にあります。 ちなみに、大韓民国刑法だと30条以下が共犯になっているようですが・・・
- simazuka
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教唆された人が犯罪をすれば 罪に問われます。 61条に「人を教唆して犯罪を実行させたものは~ ~刑を科する」とあります。 各犯罪の教唆が罪になることが 61条でまとめて規定されています。 よって、私文書偽造の教唆犯も成立します。
- buttonhole
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>偽造することを示唆した人は罪に問われるのでしょうか? 人をそそのかして犯罪を実行させた者を教唆犯といい、正犯の刑を科すことになります。(刑法第61条第1項) 従って、有印私文書偽造罪の教唆犯の法定刑も、三月以上五年以下の懲役になります。
お礼
ご回答ありがとうございました 刑法では共犯は30条からかな?と思うのですが、私の読み誤りでしょうか?