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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私文書偽造について)
私文書偽造についての質問
このQ&Aのポイント
- 11年前に父が再婚し、義母との関係に不満があった私。
- 最近入手した戸籍謄本で、私が義母との養子縁組に同意していたことが判明。
- 私は一言も同意しておらず、代筆された可能性があるが、時効は10年とのこと。
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質問者が選んだベストアンサー
最後の部分が未完成だったので書き直します。 離縁というより、本人たちに養子縁組の意思がなかったんだから、 民法802条により養子縁組無効を主張すべきです。 こちらは特に時効というものはありません。
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- nep0707
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回答No.1
>これは立派な私文書偽造&私文書偽造行使だと思われますが、 公務員を騙して戸籍簿という「公正証書」に不実の記載をさせたのですから、 公正証書等不実記載罪(刑法157条)です。 (なお、戸籍に嘘を記録させるに至らなくても、 虚偽の届を出しただけでも戸籍法124条で処罰されます) 縁組届は「権利、義務を証明する文書」ではないので、 私文書偽造罪(刑法159条)にはなりません。 ただ、どっちにしても最高で懲役5年なので、 刑事訴訟法250条で言う公訴時効は5年です。 (10年という数字はどこから出てきたのかな…) >(1)この場合、親は時効のため無罪になるのでしょうか? 公訴時効により、罪には問えなくなります。 (2)そして、養子縁組は異議申し立てにより離縁する事が出来るのでしょうか? 離縁というより、本人たちに養子縁組の意思がなかったんだから、 民法802条により養子縁組無効の こちらは特に時効というものはありません。
お礼
nep0707さん、どうも有り難うございます。 時効10年というのは私の見間違えだったみたいですね。 義母は養子縁組の意志があったと思うのですが、私はそんなつもりはなく、何の話し合いもなく縁組させられてしまった、という様子です。 詳しくアドバイス頂き、本当に感謝です!!