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社会保険料
社会保険の報酬には、住宅(社宅等)は標準価額引く本人負担分の差額は報酬(現物給与)であるのにたいして、家賃は報酬とならないものとされています。説明出きる方がおりましたら、ご教示ください。
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通貨以外のもので支払われる現物給与も社会保険料額算定の基礎になる標準報酬月額に反映させます。 社宅の場合には社宅の広さに応じて都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額で通貨に換算します。東京都の場合には令和3年4月より1畳あたり2,830円で換算します。この換算価額から本人負担額を引いたものが実質の元粒給与額として計算されます。 家賃は従業員に対して支払われるものではありませんから,社会保険料額算定の基礎にはなりません。
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