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休職中の社会保険、雇用保険の支払い

主人が入院中で会社を休職しています。 給与は0円で傷病手当を満額(標準報酬の6割)もらっていますが、休職中の社会保険、雇用保険は全額本人が払わないといけないのでしょうか? 退職したわけではないので1/2は会社で払ってくれるのかと思っていたのですが、会社の人の口ぶりではそうではないようです。 もし上記の通りなら、手続きはどうすれば良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>休職中の社会保険、雇用保険は全額本人が払わないといけないのでしょうか? 社会保険は他の皆さんの回答にもあるように標準報酬月額に基づいて保険料が算出され、その保険料(事業主と折半)は健康保険料を喪失するまで事業主と共に支払い義務はあります。 給料の支払いがなくて免除されるのは育児休業者の保険料だけです。 したがって給料の支払いがなくても会社はご主人の保険料まで負担義務はありませんから、自己負担分の保険料は今まで通り会社へ支払う必要があります。 支払方法については会社の担当者に従ってください。 しかし、雇用保険は違います。社会保険料と違い、給料の支払いの都度、総支払額に対して保険料率を掛けて保険料が求められます。ご主人に給料の支払いがなければ保険料は発生しません。所得税も同じように発生しません。 給料の支払いがなくても雇用保険を喪失しない限り、雇用保険の被保険者であることには変わりません。 もし会社から雇用保険の保険料の請求があったら、それは誤りですので支払う必要はありません。 そのことを会社へ指摘されると良いです。 社会保険料の他に住民税も支払い義務があります。おそらく会社から徴収できないので、自宅宛てに住民税の支払い通知書(普通徴収)が納付書と共に届くと思われます。

harukita
質問者

お礼

住民税もあるんですね。 もう一度会社の担当者に確認してみます。 分かりやすく説明していただいてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 健康保険、厚生年金保険は、どちらも法律により被保険者と事業主が、保険料額の2分の1ずつを負担することが定められています(任意継続では、被保険者が全額負担)。  したがって会社側がどういおうと、あなたが1/2以上の負担をすることはありえません。  給与の金額ではなく標準報酬月額にもとづいて、保険料が決まるから、保険料が発生します。また休職中は標準報酬額の改訂はできないことになっています。  雇用保険は実際に支払った賃金から、保険料を計算しますから、給与がない月は保険料も0となるので、保険料の支払は発生しません。    

harukita
質問者

お礼

厚生年金の事を忘れていました。 やはり決められているのは1/2なんですね。 雇用保険は不要と分かって少し安心しました。 ありがとうございました。

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.1

ご質問拝見しました。入院でなにかと大変でしょうが、頑張ってください。 健康保険の保険料は、給与が0円でも半額会社が、半額個人がふたんすることになっています。 会社によっては、とりあえず会社が全額社会保険事務所に支払っておいて、出社後に精算するようなところもあります。 全額自分で負担する必要はありません。 雇用保険の保険料については判りかねます。

harukita
質問者

お礼

やはり半額の負担で良いのですね。 もう一度会社に確認してみます。 ありがとうございました。

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