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現物給付における社会保険料の算入について

現在、当社(東京)では従業員の昼食補助の観点から、従業員一人あたり毎月500円券×21日勤務=1万5百円(500円券21枚)を食事代として支給しております。ただし会社の補助は1枚あたり100円で、差額の400円は本人が負担(給与天引き)しております。この食事券は当社の2軒隣のお弁当屋さんで利用できます。 ここからがお尋ねしたい件なのですが、当社は今まで、会社の昼食補助分(100円×21日=2100円)については、社会保険料の標準報酬月額には算入していません。理由としては、食事の現物(食券)も算入するが、東京都が定める食事の評価額=230円の3分の2以上を本人が負担していれば、現物給与は無いものとして取扱う旨が社会保険事務所が配布している資料(算定基礎届・月額変更届の記載の手引き)に明記されていて、その資料の例でも 21日勤務の場合、230円×21日=4800円の2/3=3220円を本人が負担している場合は算入しなくてもいいと記載されています。当社は8400円本人が負担しているので問題無いと解釈しています。 しかし、専門知識のある人から、その項目は社員食堂で尚且つ値段が無い食事を提供している会社のみ有効で、当社のような食事券で価格設定がされているお弁当を購入した場合は認められない=補助分を算入するべきと指摘を受けました。個人的には価格が設定されていない社員食堂など普通は無いと思っており、特定の会社のみ優遇される制度とは思っていないのですが、その人は間違いないはずだと指摘します。 本当に食事現物を提供した際に算入しなくても差し支えないケースは上記のようなケースのみなのでしょうか?教えて下さい

みんなの回答

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

 質問の趣旨は100円券で無く500円券を渡していることに問題があるということなのでしょうか?私の会社は違いますが、2000円分の食券が現物支給され、お話にもある社員食堂で食べています。  ご質問の場合、昼食費は会社が決めるものでなく、お弁当屋さんが決めるものですよね。当社の食堂も何種類かメニューがあり値段もさまざまです。500円券を使い100円足して600円の弁当を買う、という自由もあるわけで、そこまで500円券を渡し500円の弁当を強制的に買わせていたら別の意味で問題になると思います。  500円の食券を渡すことと、弁当を買うことは別論だと思うのですが、混同していませんか?

qaz012wsx
質問者

補足

ご回答有り難うございます。また質問の仕方が不味くてすいません。 簡潔にまとめますと、500券を渡す事や弁当を購入する事が問題ではなく、(1)当社は昼食補助を食事券という現物で支給している→(2)昼食補助を現物支給していても会社補助分(当社の場合、月額2,100円)は報酬と見なし 社会保険料の標準報酬月額に算入しなければならない→(3)(ポイント部分です)しかし東京都が定める昼食の評価額(1日230円)の2/3(21日勤務なら3220円)を従業員が負担している場合は、報酬と見なさず、会社補助分は標準報酬月額に算入しなくても良いと社会保険事務所の資料に明記されている→(4)当社は毎月本人が昼食代として8400円を明確(給与天引き)に負担しているので、前記(3)に該当するのと考え、会社補助分については標準報酬月額に算入していない。 しかし、専門知識のある人から、前記(3)の部分は、社員食堂で食事価格が設定されていない食事(例:A定食・B定食)の現物を提供している会社にのみ、適応され、当社のような食事券や回答者様のような、社員食堂で価格が設定されている食事を会社が提供されている場合は(3)に該当しないので、報酬と見なし、会社補助分を標準報酬月額に算入する必要があると指摘されているのが現状です。 しかし、食事券だろうと、社員食堂の食事だろうと、食事の現物支給には変わりがなく、支給の際に、価格が設定されているか否かで、算入するor算入しないが決まると指摘された事が理解できずに質問しました。

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