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海外家賃を会社が全額負担した場合に現物給与になる?
海外赴任者の家賃を日本の会社が全額負担する場合、社会保険(厚生年金保険・健康保険)上は現物給与に当たるか否かをお伺いしたいと思います。 前提として、本社が東京にあり、そこの従業員が米国の関連会社に派遣され、双方から報酬を貰うという状況にあります。但し、米国の関連会社の報酬は、東京本社の給与規定に基づいて支払いがされています。 また、米国現地において、その従業員はウィークリーマンションにて居住しており、その家賃負担は東京本社が全額負担しております。 東京本社としては、 (1)実費弁償的な性質を有するとして旅費交通費として扱えると判断し、現物給与には当たらず、報酬にはならないとの見解 (2)あくまで居住空間の費用を本人に代わって負担している性質を有する地代家賃として扱えると判断できる事から、現物給与に当たり、報酬になり得るとの見解 の2つの考え方で判断に苦慮している状況です。 海外赴任者の条件として、以下の3つのケースがあります。 1.1カ月の出張である場合 2.6カ月の派遣である場合(派遣契約書有り)(米国との社会保障協定発行済み) 3.2年の派遣である場合(派遣契約書有り)(米国との社会保障協定発行済み) 上記1~3のケースそれぞれについて、「旅費交通費で現物給与に当たらないのか」、「地代家賃で現物給与に当たるのか」、を根拠と共に回答を頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。 (補足) ・国税上は、従業員が居住者(1年未満海外勤務)であれば、この家賃負担は報酬対象になり、非居住者(1年以上海外勤務)であれば、この家賃負担は報酬対象外となると認識しております。 ・社会保障協定については、一時派遣(5年未満)であることを前提に、日本の社会保障制度に継続加入しているとします。
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補足
ご回答ありがとうございます。 今回の質問については、所得税の話ではなく、あくまで社会保険料の話に特化したものです。 ◆標準報酬月額 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789 上記ページの「標準報酬の額は、交通費等を含めた給与額に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定されます。」という点について、 (1)会社が旅費交通費と計上した場合に「社会保険上の報酬に含めない」 (2)会社が地代家賃と計上した場合に「社会保険上の報酬に含める」 のいずれかを選択するのが正当であるのか、というのが問いかけの争点になります。