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現物給与
社宅家賃は、社会保険料の場合は『現物給付の価額表』から、本人負担分との差額が給与として計算しますが、労基法では『福利厚生目的の社宅家賃は賃金ではない』と言われています。この場合、年度更新はもとより、休業手当の計算でも含めなくてよいのでしょうか。どようなかんがえ方で、現物給与をとらえれば良いのでしょうか。宜しくお願い致します
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回答No.1
> この場合、年度更新はもとより、休業手当の計算でも含めなくてよいのでしょうか。 その通りです。賃金でないものは含める必要はありません。 > どようなかんがえ方で、現物給与をとらえれば良いのでしょうか。 どんな目的でつかわれるのかで、現物給与の扱いは変わります。個々に考えてください。