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第627条1項の反対解釈
第627条1項で 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。とありますかが、逆に言うと、そんな会社で、2週間は、否が応でも働かないといけないと言う訳ですか。宜しくお願い致します。
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noname#252039
回答No.1
まぁ、そうですね。 労働者のコチラには、2週間の労働義務があるので 2週間経過せず辞めると、会社側から 損害賠償請求される場合もありますし 2週間働け!労働を提供せよ!! なんて請求されても応じなければなりません。 その代わりの2週間経過で、会社側は拘束をときなさい。 期間を延ばしたりなど、違法拘束は許さない。 労使どちらにもメリット・デメリットがあるような そんな感じです。 この2週間という期間なんですけど 過去には 退職申出後、2週間まともに会社に来なかった社員にたいして 退職金出さなくてもいいよ!・・・という判決があったり 退職申出後、突然会社に来なくなった社員に対して 損害賠償しなさい、お金払いなさい と会社側の主張が認められた判例もあり わりと2週間以内の短い期間で辞められるような手段が ありません。 もっとも627条1項だけで考えるとそうなりますけど 別の問題があるならば、使う法律も違う。
お礼
ありがとうございます。判例をあげてもらい大変勉強になりました。感謝致します。