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民法768条2項(財産分与請求権)について「協議が調わないとき、又は協

民法768条2項(財産分与請求権)について「協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 ただし、離婚のときから2年を経過したときはこの限りでない」とあります。ここで質問です。 (1)「協議に代わる処分」とは具体的にどういったものでしょうか? (2)離婚から2年経過してしまったら、その後はどういった解決策があるのでしょうか? よろしくご教示お願いいたします。

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noname#117587
noname#117587
回答No.1

正直言うと余り役に立たない回答ですが、誰も何も言ってくれないようなので。 (1)典型的には家事審判のことです。家事審判法9条1項乙類5号に768条を受けた規定があります。一般的な六法を見れば、当該条文が768条の後に参照条文として載っていると思いますよ。後は、民法の逐条解説(いわゆるコンメンタール)で768条2項を見ればなんか書いてあると思います。 (2)こっちはよく分かりません。法的手段ではない「話し合い」は確実にできます。調停とか訴訟がどうなのかは、私個人は全然興味がないので調べませんから、図書館へ行ってご自分で民法と家事審判法のコンメンタールで該当条文を見てみてください。まあ、審判ができないのに訴訟ができるというのは変な話なのでおそらく訴訟もできないとは思いますが、調停はどうでしょう? ある程度体系的な制度の問題ではなく、個別の条文特有の話については、逐条解説を読めば大概のことは分かるというのは知っておいて損はないでしょう。逆に、逐条解説を読んでも分からないような話は、マニアックすぎるのでとりあえず置いておいた方がよいということも知っておくとよいでしょう。

koyokoriri
質問者

お礼

いつも詳しくご回答いただき本当にありがとうございます。助かります・・・・・。

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