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民法768条2項(財産分与請求権)について「協議が調わないとき、又は協
民法768条2項(財産分与請求権)について「協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 ただし、離婚のときから2年を経過したときはこの限りでない」とあります。ここで質問です。 (1)「協議に代わる処分」とは具体的にどういったものでしょうか? (2)離婚から2年経過してしまったら、その後はどういった解決策があるのでしょうか? よろしくご教示お願いいたします。
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noname#117587
回答No.1
お礼
いつも詳しくご回答いただき本当にありがとうございます。助かります・・・・・。