- ベストアンサー
解約申入れの方法と例 | 民法627条を解説
- 民法627条では、雇用の期間を定めなかった場合、当事者はいつでも解約の申入れをすることができます。解約申入れは、退職届を提出する、口頭で退職の意思を伝えるなどさまざまな方法があります。
- さらに、具体的な例としては、「こんな会社辞めてやる!」などと職場で言うことや、「○月○日から出社しない」と上司に伝えることも解約申入れとなります。曖昧な表現でも有効であり、解約の意思を伝えたとみなされることがあります。
- ただし、雇用関係の解約は法的手続きが必要であり、解決を図るためには労働基準法や労働契約書に基づいた対応が必要です。同僚の場合、「転勤命令は受け入れられない」という意思を明確に伝える必要があります。無断欠勤は労働契約違反とされるため、注意が必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんばんは。 ご質問は、法律行為の解釈の問題となりますので、ここで結論を出すことはとても難しいと思います。 結局は、裁判所しか『転勤命令は受け入れられない。このまま辞令の日が来たら仕事は継続できない』という意思表示が、『解雇の申し入れ』に当たるか否かを判断しうるといえます。 ただ、法律行為(意思表示)の解釈は、原則、その表示行為の有する社会的意味を客観的に明らかにすることです。 その際、当該表示行為の社会的意味は、慣習や条理などに照らして、当該事情の下で一般社会や相手方によりどう理解されるのが普通かという観点から判断されます。 このとき、表示者の意思は原則として問題となりません(取引の安全、相手方保護)。 本件の場合、少なくとも相手方である会社は、それが『解約の申し入れ』に該当するとの認識を有していません(一般的に考えて、該当するものではないだろうとの認識があると思われる)。 私個人も、やはり、『解約の申し入れ』とは言えないのではないかと思います(雇用関係においては、被用者側が地位の向上等を求めて使用者と交渉するに際し、「●●だったら、もう仕事なんてできません」という程度のことを言うのは少なくないと思われます。本件もそれに近いように思えます。)。 ただし、前述のとおり、当該会社において、このような表示が『解約の申し入れ』とみなされるような慣習があったであるとか、ご質問には現れていない具体的事実下においては、一般人が通常、『解約申し入れ』だろうと認識するというのであれば、627条該当も肯定される可能性は否定できません。 蛇足です。 旧職場と接触したくないというご友人のお気持ちも、わからなくはないですが、雇用保険や健康保険の問題等もあるでしょうから、さっさと退職届を出して、すっきりされた方がいいように思います。 よきアドバイスを差し上げて下さい。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 ご回答ありがとうございました! 参考にさせていただきます。