※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政手続法24条2項)
行政手続法24条2項の解釈は正しいか
このQ&Aのポイント
行政手続法24条2項についての解釈や審理の必要性について質問しています。
当事者が違反しており、不利益処分を受ける可能性がある場合には、審理を行う必要があります。
審理をするべきかどうかは具体的な事案によって異なります。
「同項(行政手続法24条2項)にある『当該審理が行われなかった場合』というのは、具体的には、下記のような場合である。」との解釈は正しいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
記
「明らかに当事者が違反しており、不利益処分を受けてもおかしくない。」というような事案の場合は審理をするまでもないので、それ(審理)が行われなかった。
お礼
補足を含め、重ね重ねご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。