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独立当事者参加をした場合の40条1項の準用について
必要的共同訴訟に関する民事訴訟法40条1項は、「訴訟の目的が、共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定されていますが、この規定が47条4項で独立当事者参加の場合も準用されています。 独立当事者参加の場合、準用によってどのような効果が生じるのでしょうか? 当事者の一人がした有利な行為が訴訟行為に関係しない他の者にとっても有利である場合は、準用によって全員のために効力が生じ、他方、当事者の一人のした不利な行為が他の者にとっても不利である場合は、全員でしない限り、効力を生じないと考えてよいかと思います。 では、当事者の一人がした有利な行為が他の者にとって不利である場合、又は当事者の一人がした不利な行為が他の者にとって有利である場合は、その行為は、その者についてのみ有効に生じる(全員のために効力が生じるのでもなく、無効になることもない)と考えてよいのでしょうか? 独立当事者参加の場合は、三者対立関係も想定されるので、上記の場合、準用規定がどのような意味をなすのか調べても分かりませんでした。 ご回答よろしくお願い致します。
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難しく考えすぎでは。 独立当事者参加の場合でも,「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」(必要的共同訴訟)という要件は有効です。 あくまでも,必用的共同訴訟の共同訴訟人(共同原告,又は,共同被告)となり得る当事者間について準用されるだけのことです。 典型的には,類似必要的共同訴訟で,後から,当事者が参加した場合。 また,固有必要的共同訴訟でも,共有者の範囲に争いがある場合には,自分も共有持分有し,本来であれば共同訴訟人の地位を有しているとして,独立当事者参加していくということもあり得ます。
お礼
不勉強で申し訳ありません。 >典型的には,類似必要的共同訴訟で,後から,当事者が参加した場合。 この場合は、共同訴訟参加となるケース(例.会社訴訟、人事訴訟)で、独立当事者参加の要件は満たさないのではないでしょうか? >固有必要的共同訴訟でも,共有者の範囲に争いがある場合には,自分も共有持分有し,本来であれば共同訴訟人の地位を有しているとして,独立当事者参加していくということもあり得ます。 共有権に関する訴訟で、固有必要的共同訴訟になるとすると、全員が揃わない限り、当事者適格を欠き、訴え却下となるのではないでしょうか? 40条1項の準用については、例えば、以下の記述があります。 「40条1項は、3者間に牽制関係があることに着目しての準用であるから、「2当事者間の訴訟行為は、他の一人の不利益に於いては効力を生じない」という意味での準用となる([兼子*体系]418頁。40条1項の「裏の意味での準用」といわれる)。例えば、ある当事者の主張に対する自白は、他の当事者のうちの一人だけがしても不十分で、全員がしなければ裁判所を拘束しない。」 *http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/intervention.html (関西大学法学部教授 栗田隆氏のHP) 実務では、必要的共同訴訟の当事者となり得る場合にのみ、40条1項が適用されるという運用がされているのでしょうか? 質問ばかりで恐縮ですが、ご回答頂けましたらと思います。