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アルバイトをやめようと思うのですが。
大学生、男です。やや長文ですがよろしくお願いいたします。 今カフェでアルバイトをしているのですが、とある理由でやめようと思います。私は法律の知識に疎いので皆様の知識を借りたいと思い質問しました。 民法627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあるのですが、私は契約の際に1年間働くと契約して、今まで3年間近く働いてきました。 この場合、雇用の期間を定めたのですが、その期間を過ぎたので、民法どおり雇用は2週間前に解約の申し入れをすれば2週間経過するとやめられるのでしょうか? それとも雇用の期間を定めたのでまた別の法が適用されるのでしょうか? ちなみに働き始めて1年経ったときに契約の更新はしていません。 またもう一つ質問があります。 雇用は解約の申し入れをすれば2週間後に終了するとあるのですが、私は9月分のシフトを入れてしまいました。この場合でも2週間後に終了するのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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法的には2週間後に辞められます・・・が、 早めに言った方が良いと思います。 法はあくまで争いになったときのものです。 何か深い事情があるならばきちんと説明して 辞めた方が、後腐れなくて良いと思います。 シフトを入れた後、急にやめられて困るのは明らかですので。 自分が店長だったらどう思うか、も考えてみてください。