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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」)
民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」についての疑問
このQ&Aのポイント
- 民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」は、重婚禁止のルールに違反した婚姻についての取り消しを請求する権利を持っている人を指します。
- この条項は、重婚禁止のルールに違反した婚姻によって生じた権利や責任を取り消すために利用されることがあります。
- ただし、この条項は、当事者の配偶者や前配偶者にしか適用されず、他の関係者には適用されないことに注意が必要です。
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民法732条の場合 AとBが婚姻していて,Aが重ねてCと婚姻した場合には「当事者の配偶者」とはBのことです。「各当事者」とはAとCのことです。 民法733条の場合 AとBが離婚したとして,6か月以内にAがCと婚姻した場合には「当事者の前配偶者」とはBのことです。「各当事者」とはAとCのことです。 どちらの場合においても「当事者の配偶者又は前配偶者」と「各当事者」は明らかに異なるでしょう。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、何卒よろしくお願いいたします。