※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」)
民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」についての疑問
このQ&Aのポイント
民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」は、重婚禁止のルールに違反した婚姻についての取り消しを請求する権利を持っている人を指します。
この条項は、重婚禁止のルールに違反した婚姻によって生じた権利や責任を取り消すために利用されることがあります。
ただし、この条項は、当事者の配偶者や前配偶者にしか適用されず、他の関係者には適用されないことに注意が必要です。
民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」とは、同「732条」「733条」においては、それぞれどのような者を指しているのでしょうか。
また、その者は、同条(民法744条)1項の「各当事者」にはあたらないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、何卒よろしくお願いいたします。