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退職までの期間

今現在小さな会社でアルバイトで週3日10:00~16:00で働き出し約7ヶ月になります。 セクハラや自宅での仕事、時間外労働をするように言われたり、あまりに 面接時の話しと違うので今すぐにでも辞めたいと思っています。 ただ仕事内容が、売掛買掛管理・契約書作成・会計ソフト入力・税理士との連絡・ 取引先との連絡、社内で使用する管理表やファイルの作成その他諸々の総務経理関係を 私一人と社長で担っておりますので、すぐに辞めるというのは会社的にものすごく困るだろうと思いますし 承知してもらえないと思います。 民法上ですと "(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。" となっておりますが、これは週20時間以内の短時間労働者にもあてはまるのでしょうか? 心の底からイヤになっていますので会社が困るのはいいのですが、 (週3日のアルバイトにあまりに重要な仕事を任せ過ぎると私的に思っています) 退職を申し入れてから2週間、(6日)は最低出勤しないといけないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • origo10
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回答No.3

類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2009988(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2095107(類似?質問) 契約書は受け取られているでしょうか。 パートタイム労働者であっても、労働条件を書面で提示することが必要です。(労働基準法15条1項) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1464/C1464.html(パートの労働条件) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-1.html(パートの労働条件) この書面に示された労働条件と実際の労働条件が違っていれば、労働条件相違により即時に労働契約を解除することができます。(労働基準法15条2項) ただ、求人広告の内容と実際の労働条件の相違については、求人広告の内容が「募集の誘引」であり、実際に個別に適用されるのは面接を経て決定された労働条件とされています。 書面交付がなく、面接時の話と違うというのであれば、労働基準法15条2項の適用の余地があるのではないかと思います。(「言った」「言っていない」という水掛け論になるかもしれませんが) 別の視点からは、年次有給休暇の利用が考えられます。 年次有給休暇は法律上の要件(6ヶ月継続勤務、8割出勤)を満たせば、法律上当然に権利が発生します。会社に規則や制度がなくても労働基準法を根拠に取得は可能です。 年次有給休暇には、労働者に時季指定権があり、使用者には時季変更権があるだけで、「与えない」という権限はありません。(会社の「許可」や「承認」は不要) この時季変更権も、退職日を超えて行使できない(労働者も退職後は年次有給休暇の権利の主張はできない)ことから、退職日から逆算して年次有給休暇を取得すれば、退職届提出後の勤務日は少なくてもよいことになります。(年次有給休暇取得届を出したのに会社が欠勤扱いして、その分の給料を支払わなければ、労働基準法39条、136条違反として労働基準監督署に会社への指導を求めることができる) また、退職後の賃金(最終勤務月分)については、労働者が請求すれば、通常の給料日前でも、請求後7日以内に会社は支払わなければならないとされています。(労働基準法23条) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time03.html(パートの年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei23.html(パートの年次有給休暇) http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05051201.cfm(パートの年次有給休暇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html(退職時の年次有給休暇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A133.pdf(年次有給休暇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa21.html(退職時の年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5 退職時の年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(退職時の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職時の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職時の賃金) http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku4.php(退職時の賃金) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html(労働基準法解説) セクハラについては、労働局雇用均等室に相談するといいかもしれません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/index.html http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://www.tama-b.com/horitutalk/sekuhara.htm(セクハラ) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/josei/josei02.html(セクハラへの対応) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1481/C1481.html(セクハラへの対応) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-3.html(セクハラへの対応) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau40.pdf(セクハラへの対応) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/#mk21(セクハラへの対応) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200408.html(セクハラへの対応) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa_mokuji.html(4 セクシャルハラスメント) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/itiran.html(2 セクシャルハラスメント) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei17.htm(セクハラへの対応) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/2/1.html(セクハラ)

noname#114379
質問者

お礼

色々と情報をありがとうございます。 ただ労働基準法とか義務的な福利厚生、一般常識の全く存在しない会社なので 契約書等も交わしておりません。逆に交わさなくて良かったと思ってる部分もありますが・・。 セクハラに関しては以前ちょっと肩や尻を触る以上の事をされた事があります。 証拠が残ってないのでダメかもと思ってましたが(メールで"仔猫ちゃん"などと書かれたものを以前受信しており、それは保存してあります)この部分を強気ですぐ辞める材料にしていければと思っています。 リンク先、詳しく読んでみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

週三日のバイトなのに、触らせ上げておまけに仕事をお持ち帰りまでしてくれてなおかつ真剣に会社の事を心配してくれる。 その会社もずいぶんいいバイトを雇いましたね。 自分のおかれている状況とやっていることを頭を冷やして考えましょう。 バイトでしょ。 普通もう帰りますと言ってその場でやめていいんですよ。 事前通達どうのは社員の話です。 バイトは会社もその日で首切れるのだから、バイトもその日で辞められます。 それに心配するほど会社も困ったりしないですよ。

noname#114379
質問者

お礼

すみません。 自分でもいいように使われてるのは理解しているのですが・・。 会社も私がすぐにいなくなっても何とかするものなのかもしれませんね。頑張ってみます。有難うございました。

noname#20412
noname#20412
回答No.2

1ヶ月前に退職の旨を伝えて退職するのがベストですが、アルバイトですので数日でもいいかと思います。 #それにしてもアルバイトにしては正社員並みの仕事をされててビックリしています。(^^;

noname#114379
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一ヶ月はちょっとキビしいです。 でも、"アルバイト"を強調して掛け合ってみようかと思います。 仕事内容も面接時の話しとはかけ離れているのですが、 これは私の出来る範囲であれば精一杯やるべきだと思っていますので、 不満はないのですが、どうしても数時間に渡る時給外労働とセクハラが我慢出来ないのです。

  • zorro
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回答No.1

労働者誰にも適用される規定です。最低勤務の規定はありませんが、お世話になった会社です。2週間は勤め上げてください。

noname#114379
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 ・・・そうなのですか。 最近では「一番困る時期に辞めてやる、決算時とか。」 などと大人気ない復讐心まで沸いていましたが 数ヶ月我慢した事により得られたものもありますし規定に従って、2週間は勤めたいと思います。

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