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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険法14条について)

雇用保険法14条についての意味とは?

このQ&Aのポイント
  • 被保険者期間は、被保険者であった期間内の日に応当し、かつ、その期間内にある日を被保険者期間として計算することができる。
  • 「喪失応当日」とは、その日に応当する日がない月においては、その月の末日を指す。
  • 具体的には、例えば6月の場合、31日はその月の末日であり、応答する日が7月31日である場合、6月の被保険者期間に含まれる。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

相談者の解釈であっていますよ。2月も同じです

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#179394
質問者

補足

確かに正しいと思うのですが何かが足りません。

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