- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険法14条について)
雇用保険法14条についての意味とは?
このQ&Aのポイント
- 被保険者期間は、被保険者であった期間内の日に応当し、かつ、その期間内にある日を被保険者期間として計算することができる。
- 「喪失応当日」とは、その日に応当する日がない月においては、その月の末日を指す。
- 具体的には、例えば6月の場合、31日はその月の末日であり、応答する日が7月31日である場合、6月の被保険者期間に含まれる。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相談者の解釈であっていますよ。2月も同じです
お礼
ありがとうございます。
補足
確かに正しいと思うのですが何かが足りません。