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不動産に詳しい方教えてください
先日父が亡くなりました。父の家は50年前に親戚の親戚から土地を無償で借りて建てたものです。 先日、親戚から家を壊して出て行くように言われました。 土地の時効取得と言うものを聞いたことがあります。このケースは該当しないでしょうか? 家も古いので解体して出て行くことには許諾しようと思いますが、解体費用と引越し代は支払ってもらう主張をしようと思っています。 可能でしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
土地の時効取得の要件は所有の意思をもって平穏•公然•善意(無過失)で一定期間、占有を継続することです。 あなたの場合は、父親が親戚から土地を使用貸借しており、その占有は使用借権に基づく占用であり、そこに所有の意思は認められません。 使用貸借は原則として借主の死亡により終了しますが、建物所有目的のための土地の使用貸借については例外もあります。 もっとも、あなたのケースでは賃借していた期間も50年と長く、建物の耐用年数も超えていると思われ、使用貸借の目的は十分に達成されたと思われます そして、土地の使用貸借が終了した場合は借りた時の状態に戻して返却する義務が借主にはあります。 つまり、建物解体費用や引っ越し代などを請求する権利はありません。 もちろん相手が任意に支払ってくれる場合は別です。
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
土地の時効取得と言うものを聞いたことがあります。このケースは該当しないでしょうか? 借地契約書は有りますか? 何年何月何日から何年何月何日迄無償でお貸ししますとか。 何年何月何日迄から何も言われずに20年過ぎると時効取得の援用 土地の時効取得の手続き。 登記簿上他人の土地である土地を、その所有者から何も言われることなく20年間占有し続けた場合、時効取得できる 20年の時効取得は他人の土地であると知っていても成立 時効成立時点の所有者に対して、いつからいつまでの占有に基づいて この土地について取得時効を援用する旨の内容証明郵便を送るとともに、 取得時効を原因とする登記の書類にサインしてくださいとお願いします。 それを持って登記所に行ってください。 しかし、当然ですが相手方はこれに応じないでしょうから、 所有者に対して、「時効取得を原因とする所有権移転登記をせよ」 という内容の訴訟を提起します。 これに勝訴すれば、判決正本を先ほどの同意書類に代えて あなた1人で移転登記をすることができます。 弁護士に聞きたければ先ずはいきなり弁護士事務所に行って相談すると30分5000円以上取られるから 貴方の住んでいる市役所の無料法律相談で聞いたら良い。 その後質問内容を紙に書いて弁護士事務所で相談したら時間が少なく相談料金が少なくなる 考えながら相談すると高額相談料に成る。
- heyboy
- ベストアンサー率21% (1852/8731)
もし、ですが、 受けたとしても 「じゃあこれまで住んでいた 土地の税金をまとめて 払ってくださいね。」 と言われるかも。 と・に・か・く 権利を所有している人が 強いのですからね まあ、出来るのは 父親が亡くなって契約(約束) が破棄されたので、 かろうじて新たに お互いが納得する 契約を結べるのか? いかなか?ですよ。 自分だったら 「すぐに引っ越しするのは 大変負担になるから 何年何月まで待って欲しい ちゃんとさら地にして 返却します。」と言って それに沿った契約書を 作成してお互いの 名前住所の記入と ハンコを押しますけどね。
- ngwaver
- ベストアンサー率26% (324/1203)
>解体費用と引越し代は支払ってもらう主張をしようと思っています。 >可能でしょうか? 主張することは可能ですが、受け入れられないと思います。 借りた状態にして返す必要があるのではないでしょうか。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
無償で借りて建てた家に住んでいる(いた)ならそこまではできません。土地を借りるということは平地にして返却することを前提にしているし、民事裁判を起こしても負ける可能性が高いです。