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時効取得可能でしょうか・・・

自分の土地に、他人の家が建っています。 三十数年前、私の祖父の弟が家を建てる際に、土地が無かったので祖父が、土地の一部に家を建てさせてあげました。その家は未登記で、今までこちらでずっと固定資産税を払っています。今の土地の 所有者は、祖父から父に代わっています。 二十二年ほど前に、その家の息子さんと話し合いを持ち、父とその兄弟全員で、タダで今の土地をあげるから測量し、きちんと登記して、自分で固定資産税を払うように。と言ったそうですが、なにもされず時が過ぎました。 十年ほど前から、市で区画整理の話が持ち上がり、二年ほど前の住民説明会で整理後に移り住む代替地の書類を市が地域住民に配りました。説明会の後、その家の息子さんが来て、区画整理後に家を建てる土地がないと困るから、土地を譲る?書類にサインしてくれと訪ねてきました。父は二十数年前の話し合いで、タダであげると言ったのにずっと登記をしないから、「土地はいらない」とみなしたし、昔とは事情が変わったから、サインはできないと言って断ったそうです。 父は区画整理がいい区切りということで、整理後も土地の一部に家を建てるなら、その土地を買い取るか、月々地代を徴収するなり、昔の馴れ合いの関係を、きちんとした契約関係にしたいと考えているようです。 私はその話を聞いて、その家の方に土地の時効取得を主張されてしまうのではないかなと、考えました。土地の値段が上がり、固定資産税も上がっているのを、三十年以上こちらで払い続けているのもかなりの額になっているのに、時効取得で土地をただ取られてしまう(書き方が正しいかわかりませんが…)のは、娘ながら少し複雑な気持ちになります。 このようなケースでは時効取得は可能なのでしょうか?物権関係に詳しい方や、知識のある方に教えて頂きたいと思い、質問いたしました。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 不動産の時効による取得は,自ら所有する意思で不動産を20年間占有していた場合に成立します。  お尋ねのような事案では,法的にはあなたの祖父がその弟に,建物所有の目的で土地を無料で貸した(使用貸借)ものと解されますが,そのような事由によって始まった土地の占有は,その性質上自ら所有する意思があったとはいえず,取得時効は成立しないと解されます。  なお,使用貸借と判断される場合,借主が志望した場合,または契約の目的である建物の使用収益に必要な期間を経過したと認められる場合には,法律上その土地の返還を請求することが可能になりますが,後者については判断基準が曖昧で,最高裁まで争いになったケースもあります。

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