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土地 時効取得 固定資産税 相続

土地(時効取得・固定資産税)について教えてください。 平成7年に父が亡くなり、相続の手続きをしようとしましたが、当時子供の1人が未成年だったので、成年になったらでも良いといわれそのままになっていました。来年その子供が成年になるのでそろそろ何か必要な物が有るか調べようとしていたら、土地について不明な点があり質問させていただきました。 父が亡くなる前に、家の土地が塀を越えて隣家の下にも入ってると思い隣家のAさんに話した所、AさんはBさんに借りてる土地だから知らないと言われ、父は隣の土地について弁護士さんに頼み、土地の持ち主Cさんと裁判し時効取得で隣の土地(仮11-2)を取得し登記してありました。その後父は亡くなってしまいました。 最近になって土地とか調べると、時効取得した土地を公図とか見てみると隣家が建っている土地ほとんど取得した土地になると思い。Bさんに話すと、BさんはAさんに貸している土地は(仮22-4)で11-2では無いと手書きのAさんとの契約書を見せられました。しかし、公図で見るとBさんの言う22-4なんて有りません。 時効取得した土地11-2については取得後、固定資産税を支払ってました。 BさんはAさんに22-4として?地代を貰っています。 この場合、Bさんから時効取得を主張されたら通ってしまうのでしょうか? 読みづらい所多々あるかと思いますが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

判決などにより分筆をしていたりしていれば、地積測量図(測量図面)が法務局にあるはずです。公図でははっきりしない部分が多いですし、位置関係を示すだけで、正しい面積や位置関係を示さないことも多いです。また手続きミスで最新の状態になっていないかもしれません。 時効等は判決が出ている限り、そう間単に言ってこないでしょう。また時効は成立していないでしょうから、心配であれば時効の要件を満たすまでに解決する方法を取りましょう。 土地家屋調査士へ依頼するのも良いですが、裁判時に使われた図面などと法務局の資料で土地の筆界特定制度を利用を考えましょう。詳しくは法務局のHPをご覧下さい。それなりの費用がかかることは覚悟しなければいけません。また再度裁判を行う必要も出てくるかもしれません。 登記簿謄本(登記時効証明)や地積測量図はインターネットでの入手も可能だと思います。URLを参考にしてみてください。

参考URL:
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
回答No.2

公図は登記簿を正しく反映しているとは限りません。 時効取得について既に判決が出ている訳ですから、11-2の登記済証(権利証)=判決文はご質問者様が所有しているのですね。 とはいえ、公図を元に11-2を中心に隣地全ての登記簿の甲区、乙区の所有権、賃借権設定その他権利関係を整理することが第一でしょう。 市役所で固定資産台帳との整合も確認された方がよろしいと思います。 裁判当時の分筆合筆等でややこしくなっているのかも知れません。 整理がつかない場合当時の担当弁護士か司法書士等専門家に相談しましょう。

yes14
質問者

お礼

bananasandさん回答有難うございます! 市役所で固定資産台帳確認してみます。

  • kanenashi
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.1

まず、土地家屋調査士に依頼して、仮11-2の土地の境界点を復元してもらうことをお勧めします。質問の内容からでは時効取得の判決を得たのが、仮11-2の土地に関して全部なのか、それともその一部なのかが明確になっておりません。たとえば「仮11-2の東側境界線より6mまでの部分」という判決が下る場合もありえます。いずれにしても境界復元は調査士の業務ですので、餅は餅屋にお願いするのがベストです。 仮22-4の土地が公図上存在しないとしても、素人が即断するのは禁物です。この点についても調査士に調べてもらうのが一番です。 彼ら調査士は、たいてい司法書士とつながりがあります。法的な問題点が出てきたら、「良い司法書士を知らないか」と聞いてみてください。調査士に依頼する場合は、地元の土地家屋調査士会を通じて頼んでみてもいいでしょう。

yes14
質問者

お礼

kanenashiさん回答有難うございます! 土地家屋調査士さん探してみます。

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