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貸した土地の一部が返ってこない。奪還方法は?

隣地のアパートの土地の所有者(B)が、大型車の通行がしずらいので、境界線の父所有のアパートの土地の一部(約5平米)を使わせてほしいということで、父がBに使わせてあげることにしました。ところが、その後やはり、父所有のアパートの人も大型車に変えたので、貸した土地が必要になり、Bに返してほしいとお願いに行きましたが、頑なに拒否されました。どうすれば、貸した土地を取り戻すことができるでしょうか。人の良い父は好意で"貸した"ので、当時のやりとりは残していません。 このことがきっかけで宅建の勉強をするようになり、参考書を片手に対抗策を探っているのですが、結論が出ていません。 条件:  1. 相手のBは、その土地は、借りたのではなくもらったもの、自分のものだと言い張っています。   つまり所有の意識。  2. 貸した日付:平成20年7月1日。当時の正式な書面は無い。    返却のお願いに行った日:平成21年7月1日。 Bが借りたという認識があれば、使用貸借にあたり、当然、父は所有権を主張できる。 Bの取得時効が成立してBの所有になってしまうのか。 Bが所有の意思を持って占有し続けていたと主張すれば、悪意であるから、20年後の平成40年に時効を援用すれば、所有権を取得するのであろうか。ただ返してほしいとお願いに行っており、「平穏かつ公然」という事実に即さない。父にとっては「平穏」ではない。ただご近所の関係を壊したくないから、強硬手段をとれないだけである。取得時効が成立するなら納得できない。好意でBに土地の一部を使わせてあげたのに、使わせたら最後、自分の物だと主張して返さず、取得時効を振りかざすという横暴が許されるのか。貸した時の返却条件等を書面で残しておらず曖昧にしていた父にも落ち度はあるのかもしれないが、奪還するにはどうすればよいのか。 対策案1: 取得時効が成立する前に裁判所に訴える。ただやはりご近所つきあいもあるので、波風を立てたくないのだが。 対策案2: Bが死亡し、その子供のCが相続した時に、Cに登記簿を見せて父の土地だから返してくれとお願いする。しかし気前よくCが返してくれないだろう。これはBが譲りうけたものだと主張し、やはり20年後の平成40年にCが時効を援用すれば、結局Cの所有権になってしまう? 対策案3: いっそ、父の土地を第3者(B)に譲り、登記させればその第3者(D)はBに勝てるか。「Bの時効取得後に所有者が変われば、時効取得した者は登記が無ければ新所有者(D)に対抗できない。時効取得可能時期(例:平成41年)以降に、Bに黙ってこっそり第3者(D)に売り、登記させ、その第3者(D)に、Bに対して土地の所有権を主張させ返却を迫るという考え。だがBは時効取得を宣言していないのだから、平成40年以降であっても時効取得前に相当するのか?時効取得前に相当すれば所有者が第3者(D)になっても、「登記無しに対抗できる」わけだから第3者(D)の所有権にはならないのだろうか。時効を援用する、つまり平成41年の段階で主張したとすると遡って平成40年に時効が完成するのだから、平成41年の段階では「時効取得後」に相当し、第3者(D)はBに対抗できるだろうか。姑息ではあるが、Bが時効取得を主張しても、登記を先に第3者にさせればよいわけである。しかしBが法律に詳しい場合、Bは時効取得を主張し登記もさっさとするかもしれない。そこまでやられたら、参ったとあきらめるしかないか?ただそうなると我々の関係は修復しがたいものになるだろう。 また、この案が名案だとしても、第3者(D)に売主の担保責任を父が問われる結末になる危険性は無いか。登記を先にすれば、Bが時効取得を主張しても勝てるからと説明した上で父が平成41年に第3者(D)に売った後、平成42年にBが援用し、取得時効は42年で成立すると、売り渡した41年は取得時効前だから、登記がなくても対抗できるということで、やはり所有権がBに渡ってしまった場合、父は「一部他人物売買」の担保責任を問われ、Dから代金減額請求されてしまうという結末だ。所有権はBに渡り、元々の土地はDに売り払い、なおかつ減額されて、土地も何も残らない、そしてBとの関係もこじれるという最悪の結末だ。 対策4: 父につらい思いをさせたくない、いっそ父が死んだ後、私が相続してなんとか打てる手はないか。そのまま所持?あるいはアパートの借主が退去した後、売却。ただし、その一部土地はBに正式に登記変更されてしまう? やはり理不尽だと思います。父の好意で貸してあげたつもりが「取得時効」で取られ損。これがまかり通るなら悪い連中はこれを利用しまくれるのか。所有者の気付かないよう、相手の土地の一部でこっそり造形物を作り、20年後に所有の意思を持って占有したから所有権は私にあると言えるのだろうか。気付かない所有者が悪い?こんなあくどいこともまかり通る? どうすればよいか教えてください。

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.5

>父所有のアパートの土地の一部(約5平米)を使わせてほしいということで、父がBに使わせてあげることにしました この事が事実であれば「今後は家で使うので使用しないでください」と言えば済むのでは? 杭はないのですか? 境界ははっきりしていないのですか? 現時点で父上の所有権が登記しているのですから、時効の事等気にする必要はありませんよ。 公図を取り寄せて、その隣家が使用している部分がアパートの土地から分筆されていない事を確認し、隣家にその旨を伝えましょう。 無料で貸してあげたのに所有権を主張する人に対して遠慮はいりません。

akachan2013
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。当時の詳細なやりとりや、現地がどんな状況になっているかまだ私も把握しておりません。父の管理なので、子供の私があまりとやかくいうのも控えておりますが、これまでの貴重なご意見は伝えたいと思います。

  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.4

対応の方法などは他の方が書かれているように、アナタの父所有と言うことで特に問題なく手続きをおこなえます。 問題があるとすれば、あなた方の「波風を立てたくない」などという意味不明の感覚です。 自己所有の土地を善意で貸した相手が、自分の所有地であると主張している時点で大波が立っていることに気がつかないのでしょうか? そういう、優しさのある(普通は優柔不断などと言いますが)態度なので、単に相手からなめられているのでしょう。 土地は登記されており、勝手に相手の所有になることもありませんので、クルマの通行などのために不当に侵入されるのであれば対処すれば良いでしょう。 実際に困るのは相手方なのですが、あなた方がソフトな対応や物言いなので、もらっちゃおうという悪意が芽生えたのでしょうね。 貸したといっても、質問の内容からすると、車の通行くらいであれば無料で通って良いというような感じだと思いますので、許可をするつもりがないのであれば もう、通らないで欲しいという「通達」(※決してお願いではないし、相手の同意は必要なし)を出しておけば良いでしょう。 悪意のある相手に容赦は無用です。 単につけ込まれるだけなので、毅然とした態度で臨みましょう。

akachan2013
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。小さな村社会なので、父もビジネス感覚で行動に出られないところもあるのかと。これまでのアドバイスは父に送りますが、父が解決しなければ、私の代でやることになるかもしれません。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

貴方がそこに鉄杭を設置すれば良いのです。

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.2

>このことがきっかけで宅建の勉強をするようになり まだまだ相当勉強が足りないようです(^^ >時効 では、お勉強手助けに初級問題をさしあげます。 相手の時効取得の占有期間は何年? >奪還方法は? 奪還も何も、相手に証拠書類がなければ、相手のただの「自己主張」です。 あなたはただ使わせない実力行使するだけ(^^ 相手が分からず屋で、険悪に体を張ったケンカ・傷害事件可能性もあるなら、家庭裁判所に、まず調停調書申請申し込む。書き方出し方は、どう書けばいいか職員が教えてくれますヨ。 相手が調停に出てこなければ、今度は「使うな」という仮処分正式提訴。自力。 勉強がてら訴状の書き方も経験しておくのがいいでしょう。 今度は相手が出てこなければ、即勝訴。 裁判所命令で、相手が使うと不法行為。 相手もなにか言い分あるなら、言い分根拠持って出てくるでしょう。 相手の所有主張書類が出てこなければ、どんなリーガルハイのような弁護士でてきても、こちらの勝ち。 相手がそれでも使用つづければ、 使ってる証拠写真で不法侵入罪で警察に告訴で、逮捕されます。 ということであなたの想定長文は法知識の初歩もない妄想過ぎますから、最初からほとんど読むのもムダ感です m(__)m

akachan2013
質問者

お礼

具体的な手順をご説明頂き、ありがとうございます。大変参考になりました。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.1

取得時効は「平穏かつ公然に」が条件ですから、返してくれと請求した時点で「平穏」ではなくなっています。つまり「返せ」と言い続ける限り、取得時効は成立しないはずです。だから「盗られる」心配はとりあえずないですよ。 大体「もらった」なんて、他人との間でそんな気軽なやり取りで手続き完了するもんじゃないでしょうに(ーー; 呆れた主張ですね。 該当部分の登記上の名義人は誰になっている? それから、その土地にかかってくる税金は誰が払っている? 贈与税払った覚えは? ともかく、内容証明で明け渡し要求を送り付けるなど、法テラスにでも行って具体的な方法を相談されると良いと思います。また、ご近所とはいえ、そういう輩は逆恨みしてくることもあり得る。アパートや車にイタズラされたりも考えられるので、録画機材も準備しておきたいくらいです。最低でも、交渉時には録音機材を持って臨み、くれぐれも手を出しちゃだめですよ?

akachan2013
質問者

お礼

とりとめもない長文を書いてしまいましたが、早速のご回答ありがとうございます。 まだ父の名義ですが、手だてはあることがわかりましたので安心しました。

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