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不動産時効取得の可否と取得方法について
父所有の31年前に建て、現在も住み続けている家の事なのですが、現在その家の建っている土地について父の兄弟達とトラブルになっているので皆様の知恵を借りたく質問させていただきました。 内容ですが、 7年前に父の兄弟の長男が亡くなり遺産相続の件が現在までうやむやなっていた様なのですが、 31年前に建てた父所有の家が建っている土地が亡くなった長男名義のままで、父名義になっていなかったらしく今になってトラブルになっているようです。 他のサイトなどで20年たっていれば時効取得が可能だと記載されていましたが、名義人が亡くなってからの時効取得は可能なのでしょうか? もし可能であれば、登記までの詳しい流れ(個人で?司法書士?弁護士?申請場所等)を教えて下さい。
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- akak71
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回答No.1
建物建築した時に、土地の利用権限が「使用貸借」や「賃貸借」の場合は、所有の意思がないとされていますので、原則として取得時効なりません。 父が、建築したときに、長男から無償でかりた場合は、時効取得にはなりません。 名義人が死亡しても、時効取得はできます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 なるほど、土地の利用権限「使用貸借」や「賃貸借」が重要なのですね。 早速実家で確認してみます。