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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の譲渡費用と取得費について)

不動産の譲渡費用と取得費について

このQ&Aのポイント
  • 父の相続した不動産を売却する際の譲渡費用と取得費の計算について説明します。
  • 譲渡費用には不動産仲介手数料、解体費用、移転登記+滅失登記費用、印紙代が含まれます。
  • 取得費には30年前の不動産代金、つまり家の料金が含まれます。純粋な土地価格は税務署で計算してもらう必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

おおまかに合っています。但し土地の売買契約書に解体更地渡し等と記載されていた方が突っ込まれません。引っ越し代?というのは不明ですが、第三者の立ち退き費用なら認められます。ご自分がお住まいになっていたなら自己居住で3000万控除が使えます。また取得費は売買額の5%の方が実際の取得額より高い場合はそちらを申告します。純粋に取得や売却の為にかかる経費が算入出来るもので固定資産税や火災保険など維持にかかる様な費用は対象となりません。整地やその他売却費用は多少水増し大丈夫です。

from_arima
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 元々、母が1人で住んでいたのですが、事情があり、 子供(私含む)2人との共有名義にして、不動産売却したのです。 引越代とは不動産売却に伴い母の荷物を引越先に持っていく引越代 のことです。これは譲渡費用に認められませんよね。 母は3000万控除が適用できますが、私と姉は住んでいないので控除 の対象にはなりません。それで確定申告に向け準備した次第です。 維持にかかる費用は対象とならないのですね。理解できました。 ありがとうございました。

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