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相続後の土地と建物の名義が違った時の建物について

父の土地に家を建て住んでいましたが、父が亡くなり相続でその土地は妹に相続され、私は父の住んでいた家を相続しました。先日土地を相続した妹の夫から相続した土地にある建物を壊したいので解体費用を出してくれと言われました。私は解体費用を出さなければならないのでしょうか? 建物は私名義です。現在私は相続した家(父が住んでいた家)に住んでいます。 *使用貸借となるので父が亡くなったことでこの関係は消滅するのかもしれませんが、建物は私名義で建てており登記しているので、私以外の人間が建物に関して「壊せ」ということ言ってくることや勝手に壊すこともできないのでは?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>私以外の人間が建物に関して「壊せ」ということ言ってくることや勝手に壊すこともできないのでは? 「私以外の人」と言うのは、土地所有者の夫でしよう。 それならば「表見代理」とみてかまいませんので、夫の発言は妹の発言と同じです。 解体して土地の引渡をする義務があります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在私は相続した家(父が住んでいた家)に住んで… 地代を妹に払っていますか。 >*使用貸借となるので父が亡くなったことでこの… たしかに親子間なら地代など払わなくても税法上の問題は生じませんが、兄弟間で使用貸借は無理でしょう。 >先日土地を相続した妹の夫から… 妹婿は部外者です。 部外者のいうことなど軽く聞き逃がしておけばよいでしょう。 >相続した土地にある建物を壊したいので解体費用を出してくれと… 言い方が悪いです。 これでは、妹側が主体となって建物を壊すように聞こえます。 たとえ地主といえども、他人の建物を勝手に壊すことは許されません。 それも言うなら、 「(建物を壊して) 土地を明け渡してほしい」 でしょう。 >私以外の人間が建物に関して「壊せ」ということ言ってくることや… 明け渡せという主旨だとしても、あなたが地代を払っているのなら「借地借家法」の保護を受けますが、ただで住んでいたのならあなたが不利かもしれません。 そもそも土地と建物を兄妹で分けて相続することは、父の遺志だったのですか。 それとも父は何も言わなかったけど、相続発生後に 2人で相談して決めたことなのですか。 いずれにしても、亡き父もこのような兄妹間で紛争が起こることは本意でなかったでしょう。 妹婿でなく、妹自身とよくお話し合いになることをおすすめします。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>先日土地を相続した妹の夫から相続した土地にある建物を壊したいので解体費用を出してくれと言われました。私は解体費用を出さなければならないのでしょうか? 貴方の所有する建物を土地の所有者が勝手に壊すことはできませんね。財産権の侵害です。 また、貴方が仮に壊すことに同意したとしても、解体費用を出す根拠がありません。 まあ、おばあさんが、電話で「おれだけど、会社のお金を落とした。300万円を後輩に受け取りにいかせるから渡してほしい」という電話の指示をそのまま信じて払っちゃう詐欺が多いですけど、もし、妹の夫の言うことに、ホイホイ従うなら、そのおばあさんと同じアホな被害者になってしまいます。 「寝言は寝て言え!」と夫に言い返してあげましょう。

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